評価A
第2課題 第2設題
1.学校図書館の定義
初等・中等教育機関(小・中・高等学校)に設置される図書館で、学校図書館法第1条により「図書、資格聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」と定義されている。
2.学校図書館の現状・課題
文部科学省が都道府県教育委員会の協力を得て定期的に実施する「学校図書館の現状に関する調査」では、文部科学省が施策として進めようとする事項に関連する内容が取り上げられる。20...