【設題1】 教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ。
県庁や市役所などに勤務している者も公立学校に勤務している校長や教員等も多くは同じ地方公務員である。また、同じ地方公務員でも公立学校に勤務している校長や教員等は教育公務員でもある。
服務事項や研修については、地方公務員は地方公務員法がある。教育公務員に関しては教育公務員特例法にも服務事項や研修に関する規定がある。本レポートでは、一般法である地方公務員法と特別法である教育公務員特例法の関係を踏まえたうえで比較し、論述する。
地方公務員法は、地方公務員一般に適用される法律であるが、
【設題1】 教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ。
県庁や市役所などに勤務している者も公立学校に勤務している校長や教員等も多くは同じ地方公務員である。また、同じ地方公務員でも公立学校に勤務している校長や教員等は教育公務員でもある。
服務事項や研修については、地方公務員は地方公務員法がある。教育公務員に関しては教育公務員特例法にも服務事項や研修に関する規定がある。本レポートでは、一般法である地方公務員法と特別法である教育公務員特例法の関係を踏まえたうえで比較し、論述する。
地方公務員法は、地方公務員一般に適用される法律であるが、教育公務員特例法は、地方公務員の中でも教育公務員という特定の人に適用される法律である。
また、法を適用する場合の約束事として、特別法は一般法に優先するという原理がある。これは、法の形式的効力が同じ2つ以上の法令間の矛盾抵触を解決する基準のひとつとしてある。
地方公務員法も教育公務員特例法も法の形式としては同じ法律であるので、法の強さ(優位さ)をあらわす形式的効力は同位で...