中央大学通信教育2016・2017年度の第2課題です。
評価はCでした。
参考資料として使用していただければ幸いです。
憲法76条1項では、「すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところのより設置する下級裁判所に属する」と、司法権が裁判所へ帰属する規定をしている。この司法権とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する」権限である。また、裁判所法3条では、裁判所は一切の「法律上の争訟」を裁判すると規定しているが、「具体的な争訟」と意味は同じであり、これについて判例は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であり、法律の適用によって終局的に解決できるものに限ると説明している。しかし、一定の理由から、法律上の争訟に該当していても、裁判所による司法権の行使が制限される(司法権の限界)ものがある。
司法権の限界には、①憲法の明文上の限界、②国際法上の限界、③国会・各議院の自立権、政治部門の自由裁量、統治行為、団体の内部事項による限界が存在する。①は、各議院による議員の資格訴訟の裁判(55条)や国会による裁判官の弾劾裁判(64条)で憲法の明文で認められている。②は、地外法権や条約による裁判権の制限等がある。③について、以下判例と学説を説明する。
国会ま...