中央大学 通信教育部 2018年・2019年 行政法 第4課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第4課題
    1,行政処分に対する救済手段
    ⑴行政的・司法的救済手段
    市民会館の利用申請につき不許可処分を受けた申請者は,同処分が違法であるとして自
    身の権利利益の救済を求めることになるが,その手段としては,行政庁に対する審査請求
    (行政不服審査法(以下「審査法」という。)2条)並びに裁判所に対する取消訴訟(行政
    事件訴訟法(以下「訴訟法」という。)3条2項)及び義務付け訴訟(同法3条6項2号)
    の提起が考えられる。これらの救済手段はいずれも行政処分に対するものであるところ,本
    件のような不許可処分が行政処分に該当するかという問題がある。
    ⑵行政処分の意義
    判例上,行政処分とは,「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行
    為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認めら
    れているもの」と定義されている(最判昭39・10・29民集18・8・1809)。行
    政処分とは,行政主体が,国民との対等の立場による合意によってではなく,法令に基づき,
    国民より優越的な立場で一方的に国民の具体的な権利義務を形成することを内容とした処
    分である。本件...

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