中央大学通信教育2018年度
評価はBになります。
第2課題
1,行政活動の手続的規制を行う意義・目的
行政活動は,法律による行政の原理に基づき,法律でその要件・効果について規律されて
いるが,国民の権利利益が保護されるためには,行政活動が法律に適合しているだけでなく,
行政活動が適正・公正な手続を踏んで行われ,国民の手続的権利が正しく保障されている必
要がある。そこで,行政活動については,「法律による行政」に加え,「適正手続の保障」が
その原則とされている。適正手続の保障には,ある行政作用に利害関係を有する国民が,自
己の権利利益を手続的に防御するという自由主義的側面と,多数の国民の利害が関わる行
政作用について,手続的に国民の合意形成を図るという民主主義的側面があり,この両者が
ともに機能することが求められる。
適正手続の保障は,適正法定手続について定めた憲法31条にその精神が反映されてい
る。同条は刑事手続について定めた規定であるところ,判例は,行政手続についても同条に
よる保障が及びうることを認めており(最判平4・7・1・民集46・5・437),さら
にその保障は,「行政処分による権利利益の制限の場合に限られるものではな」...