中央大学 通信教育部 2018年・2019年 行政法 第2課題

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    資料紹介

    中央大学通信教育2018年度
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    第2課題
    1,行政活動の手続的規制を行う意義・目的
    行政活動は,法律による行政の原理に基づき,法律でその要件・効果について規律されて
    いるが,国民の権利利益が保護されるためには,行政活動が法律に適合しているだけでなく,
    行政活動が適正・公正な手続を踏んで行われ,国民の手続的権利が正しく保障されている必
    要がある。そこで,行政活動については,「法律による行政」に加え,「適正手続の保障」が
    その原則とされている。適正手続の保障には,ある行政作用に利害関係を有する国民が,自
    己の権利利益を手続的に防御するという自由主義的側面と,多数の国民の利害が関わる行
    政作用について,手続的に国民の合意形成を図るという民主主義的側面があり,この両者が
    ともに機能することが求められる。
    適正手続の保障は,適正法定手続について定めた憲法31条にその精神が反映されてい
    る。同条は刑事手続について定めた規定であるところ,判例は,行政手続についても同条に
    よる保障が及びうることを認めており(最判平4・7・1・民集46・5・437),さら
    にその保障は,「行政処分による権利利益の制限の場合に限られるものではな」...

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