中央大学 通信教育部 2018年・2019年 民事執行・保全法 第4課題

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    中央大学通信教育2018年度 評価はAになります。

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    第4課題

    1,仮差押命令における保全の必要性

    仮差押命令は,金銭の支払いを目的とする債権につき,債務者の責任財産の減少により

    強制執行が不能又は著しく困難になるおそれのある場合,すなわち,保全の必要性が認め

    られる場合に,本案訴訟の判決がなされる前に対象の財産に対する債務者の処分権を制限

    する制度である(民事保全法20条1項 )。 保全の必要性とは,債務者が責任財産を濫用,

    毀損,隠匿等するおそれがある場合をいう。このような場合には,申立人は,保全すべき

    権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして,仮差押えの申立てをすることになる

    (同法13条1項 )。

    2,同一被保全権利に基づく追加仮差押えについての学説の見解

    すでに仮差押命令を得て執行しているのに,同一の被保全権利に基づいてさらに他の財

    産に対する仮差押え(追加仮差押え)の申立てをすることができるか。先行の仮差押命令

    後に目的物の価格が下落した場合,新たな責任財産が発見された場合などに問題となる。

    この問題については,否定説と肯定説で見解の対立がある。

    ⑴否定説の見解

    否定説の根拠と...

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