中央大学通信教育2018年度 評価はBになります。
第1課題
①現況調査
執行裁判所は競売開始決定に続いて,執行官に対し,不動産の形状,占有関係その他の
現況について調査を命じなければならず(民事執行法57条1項 ), この調査を現況調査
という。現況調査の主な目的は,不動産上の権利関係・事実関係を把握することにより,
売却条件・売却基準価格の設定や物件明細書の作成に資することにある。現況調査を行う
にあたっては,執行官は不動産に対する強制立入権・強制開扉権を有し,債務者・占有者
に対して質問をし,文書の提出を求めることができる(同条2項,3項 )。 また,市町村
に対して固定資産税に関して保有する資料の写しの交付や公益会社に必要な事項の報告を
求めることもできる(同条4項,5項 )。
執行官はこれらの調査をもとに現況調査報告書を作成して執行裁判所に提出する(同法
規則29条1項 )。 現況調査報告書の写しは,評価書や物件明細書の写しとともに裁判所
に備え置き又はインターネットの利用により一般の閲覧に供される(同規則31条3項 )。
執行官は執行裁判所に対してはもとより,不動産の買受希望者に対する関係...