中央大学通信教育2018年度
評価はBとAになります。
第3課題
1,公示の原則
⑴公示の必要性
民法(以下「法」という)176条は,
「物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみ
によって,その効力を生ずる。
」としており,物権の設定及び移転については意思主義が採
用されている。しかし,物権は観念的な存在であり,目的物を見たところで第三者からはそ
の存在は明らかでない。取引の安全を確保するため,物権の存在を何らかの形で公示してお
く制度が必要である。そこで,不動産では登記,動産では占有が公示の方法として認められ
ている。
⑵対抗要件としての公示
公示方法を備えていない物権変動は第三者に対抗できないと定められており(法177
条,178条)
,民法は登記や引渡しに対抗要件としての効力を認めている。例えば,同一
の不動産が二重に譲渡された場合,第一譲受人(A)は先に所有権を取得しているものの,
登記を備えていなければ,第二譲受人(B)に所有権取得を対抗できない。また,B が先に
登記を備えてしまうと,B が A に対して所有権取得を対抗することができるようになる。こ
のように,二重譲渡の場合には,物権相互間の優劣は,契約成立(意思の合致)の先...