中央大学 通信教育部 2018年・2019年 刑法総論 第1課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第1課題
    1,実行行為は,実行行為者自らが行うのが原則である。しかし,凶器などの道具を使う
    ように,他人を自己の意のままに使って,その行為を自己の犯罪に利用する場合も存在する。
    このような場合には,自らがその実行行為をしたのと同様に考えることができる。このよう
    に,他人を道具として利用して実行行為を行う場合を間接正犯という。
    他人の行為を通じて犯罪を実現する形態としては,他に共同正犯(刑法60条),教唆犯
    (同法61条1項)が存在する。共同正犯は他人とともに自らも実行行為を行う形態であり,
    教唆犯は自ら実行行為を行わず,他人をそそのかして実行行為をさせる形態であるのに対
    し,間接正犯は他人を道具として,自ら単独で実行行為を行う犯罪類型である(このことか
    ら,他人の行為を利用してはいるものの,「正犯」つまり自ら犯罪を実行した者と位置付け
    られているのである)

    間接正犯は,他人を道具として利用して犯罪を実現する場合であり,自己の意思によって
    他人を支配・利用して犯罪を実現する場合である。したがって,間接正犯が成立するために
    は,主観的要件として,行為者は,他人を道具として利用することで...

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