日大通教 税法 分冊2
平成29・30年度報告課題合格リポートです。
【課題】「実質課税の原則」が現行法下で成立するか否か
論じなさい
【参考文献】納税者の権利 北野弘久 岩波新書1981
【評価】
「現行法下で実質課税の原則が成立しない理由を丁寧に検討することができている。一方、関連判例の検討や私見を提示できると質の高いレポートとなったでしょう」
という評価をいただきました。
実質課税の原則は1953年の税法改正によって条項として記された。
所得の帰属者と実際の所得の帰属者が一致しないという事例を解決するものとして生まれたものであるが、上記の状況は法令上ありえないことである。実質課税の原則が、法令と並ぶ、また上回る存在になると、租税法律主義が成立しなくなる。
租税法律主義の観点から考えたときに、実質課税の原則は独立したものではなく、租税法律主義の中の部分的な解釈とされるのが望ましい。
実質課税の原則は大きく分けると以下の7つに分類できる。
「借用概念」「課税上意味を有する行為・事実についての概観」「仮装行為」「所得の帰属」「租税回避行為」「無効・取り消しうべき行...