慶應通信 財政論 合格レポート
お題「利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。」
利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。
租税には、国が主体となって課税する国税と、地方公共団体が主体となって課税する地方税とに分けられる。
国税:所得税、法人税、消費税が国税収入全体の8割
この他に地方の財政需要を満たすために国税の一定割合が地方交付税として地方に移転される仕組み。
道府県税:道府県民税、事業税、地方消費税、自動車税 約8割
市町村税:市町村民税、固定資産税、都市計画税 約9割
土地に対する課税としては、地方税の固定資産税があり、安定的な財源であり、地方公共団体が提供するサーヴィスへの対価という側面を持っている。明治時代には、固定資産税の前身である「地租」は、国の基幹税であった。
固定資産税
固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その価格を課税標準としてその所有者に課するもの。
明治6年 地租改正条例の制定 徳川幕藩時代に農業に課せられていた現物納付の年貢を貨幣で納入する近代的な地租へと変革。国税としての地租と地方附加税との区分が明確。地価を課税基準として課する。
明治11年 地方税規則の制定 府県財政と区(市)町...