日本国憲法の基本的人権について論じた内容
日本国憲法の基本的人権について論じてください。
日本国憲法の基本的人権の制度趣旨は、旧憲法では天皇に絶対的権力があり、臣民の権利として与えていたものの、いつでも制限・剥奪できる状態であった。そのため、政府にとって都合の悪いことは一切封殺され人権侵害を引き起こされる経緯があった。そこで、日本国憲法では、基本的人権の尊重を憲法の柱の一つとして、基本的人権の永久不可侵性を掲げている。つまり、基本的人権は国家による侵害、公害問題などの私企業や一般人からの侵害、日本国民のみならず外国人にも保障された制度である。ただし、外国人の参政権等のいくつかの人権は対象外とされている。
基本的人権の分類は大きく分けて自由権、社会権、その他の人権の3つになる。自由権には、精神的自由権、人身の自由権、経済的自由権がある。社会権には、生存権、教育を受ける権利、労働基本権などがある。その他の人権には、参政権、受益権などがある。
社会権は人が社会を生きていく上で人間らしく生きるための権利であり、国家の積極的な介入を求め、経済的弱者などを守るために保障される権利である。
生存権は、憲法第25条1項「すべて国民は、...