第3章の「日本の婚姻制度」について以下の内容を具体的に論じてください。
(1)再婚禁止期間について、(2)夫婦同氏の原則について
(1)再婚禁止期間について
民法733条の再婚禁止期間として、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」、「2女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」と定められている。つまり、男性の場合は離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)からすぐに再婚可能だが、女性の場合は6ヶ月の再婚禁止期間が設けられている。
この再婚禁止期間の意義について次のように説明する。
民法772条2項の嫡出子の推定として、「2婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められている。つまり、離婚成立した日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されるとなっている。そのため、離婚成立から6ヶ月間を経たないう...