合格レポートになります。
法の適用に関する通則法3条(旧法令2条)、任意法規、事実たる慣習について、それぞれの内容を論じ、さらにこれがもたらす矛盾(と解決法)を説明しなさい。
【ポイント】
制定法と慣習法の違いについての理解
【キーワード】
強制法規
任意法規
法の形式的効力
【参考】
ポケット六法 山下友信、山口厚 有斐閣 2016年9月
法とは何か 渡辺洋三 岩波新書 1998年2月
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html
法の適用に関する通則法3条とは、条文として法律と同一の効力を有する慣習として「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」とされている。条文の内容を確認すると、公の秩序とは、一般的に言われている法令のことをさし、善良の風俗とは、道徳の意味としてとらえられている。つまり、それらに反していないものについては、日本において法律として成文化されていないものであっても、法律と同一の効力があることを示している。法律とし...