日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の民法5分冊1の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。
推定を受けない嫡出子とはどのような概念だろうか、また嫡出子とは何か、嫡出でない子の3点について、このリポートでは考えていく。
まず嫡出子とは、772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと推定する」と規定しており、また、同条2項では、婚姻中に懐胎したことを容易に証明させるため、婚姻成立の日より200日後、また婚姻の解消、取消の日より300日以内に生まれた子について、婚姻中に懐胎したと推定する規定を置いている。 こ れは父性推定の規定であり、父母婚姻中に懐胎したこと、嫡出性を推定し、嫡出推定期間と呼ばれている。この推定を覆す請求ができるのは夫のみである(774条)。
嫡出でない子とは、婚姻関係にない父母間から生まれた子である。779条では「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と規定し、親が認知しなければ法的親子関係が生じない建前をとっている。 推 定を受けない嫡出子、つまり772条の推定が及ばない場合、結婚後すぐには婚姻届を出さず、懐胎や子の出生後に婚姻届を提出する場合、婚姻後200日以内に子が生まれる場合が多く、嫡出推定を受けられない。この場合、嫡出で...