日大通信 H29・30 労働法分冊2

閲覧数2,589
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の労働法分冊2の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    労働法分冊2

     不当労働行為制度について説明しなさい。

    (キーワード)

    ①不当労働行為制度と団結権保障の関係

    ②労組法7条の内容

    ③労働委員会制度
     不当労働行為制度とは、労働組合法7条が憲法28条の団結権を具体的に保障するため、使用者に対して一定の行為を制限する制度である。使用者は労働者に対して次にあげる6つの行為をしてはならないとされている。①労働者が正当な組合活動をしたこと等を理由として不利益的取扱いをすることの禁止(労組法7条1号)、②労働者に対し労働組合に加入しないこと、それを脱退すること等を条件とする雇用条件である黄犬契約をしないこと(同条同号)、が挙げられ、①、②の成立要件としては、労働者が組合員であるか、組合に加入・結成しようとしたこと、組合の正当な行為をしたこと、使用者が「故を持って」労働者に対し不利益的取扱いをしたことが挙げられる。③団体交渉の正当な理由がない場合の拒否の禁止(同条2号)は、憲法28条の労働基本権を保障するものの1つである、団体交渉権を労働組合法により保障したものである。7条2号にある「雇用する労働者」とは、使用者と直接労働契約を締結してい...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。