債権譲渡の各概念の説明問題です。B評価を頂きました。
参考文献が中央大学通信教育部 民法3(債権総論)2017年のもので賄えたのでその他の文献が記載されていません
第三者弁済(474条)
本来、弁済は債務者が行うものであるが、
弁済権限を与えられていない第三者が自己の名において他人の弁済をすることを第三者弁済という。その効果は、債務者の弁済と同じである。第三者弁済は原則有効であるが(同条1項)例外的に許されない場合が三つある。
債務が一身専属的給付を目的とする場合
など債務の性質がこれを許さないとき
当事者である債権者と債務者が第三者弁
済を許さない特約をするような反対の意思表示をしたとき(同条1項ただし書)
単に友人など法律上の利害関係を有しな
い第三者弁済が恩義を受けることを欲しない
など債務者の意思に反するとき(同条2項)。
債...