(1)戦後の教育改革について「占領政策の見直しに伴う教育改革の変容」「教育基本法の改正」「学習指導要領の国家基準性の強化」の3点を取り上げる。
はじめに「占領政策の見直しに伴う教育改革の変容」であるが、昭和26年にリッジウェイがGHQの指示に基付いていた行政のひずみの修正を日本政府が行うことを認めたことから始まった。日本の国力と国情に合わせ合理的で効果ある教育制度に改善することが目的であり、一部の中学課程において実用的職業教育の充実強化を図ること、学区制の原則廃止、専門職や教員養成の専修大学と4年制普通大学の区別などといった単線型学校制度の修正や、教科書の進歩を図ること、行政においては教育委員の公選制を改めるなどが行われた。現代でも人口構造や情勢、技術の進歩など、教育に修正を迫る要因は様々である。
次に「教育基本法の改正」である。昭和22年に制定された教育基本法であるが、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など教育に関する環境が大きく変わったことで平成18年に改正されることとなった。改正後の教育基本法には知識と教養、健やかな身体、公共の精神、郷土を愛し他国を尊重する態度な...