1990年以降の社会福祉の動向を踏まえ、法制度及び福祉計画を活用していくために、社会福祉士としてすべきことは何か論述しなさい。
1970年代まで地域援助技術の一環として、社会福祉協議会が「地域福祉計画」(現在の地域福祉活動計画)を策定していた時代には、その技法は、基本的に地域援助技術と同じであったといえる。しかしながら、市町村の福祉行政において福祉計画が大きな役割を持つようになったのは、1990年の老人保健福祉計画の策定義務化が法定化されたことによる。
また、1993年には、障害者基本法が改正され、「障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない」として、国(政府)による障害者基本計画の策定を義務づけ、「障害者対策に関する新長期計画」は、この「障害者基本計画」として位置付けられるなど、規定や通知により、地域福祉の計画が実施された。その後、社会福祉法が2000年に成立し、同法に「地域福祉の推進」(第4条)が新たに規定され、その第107条で市町村地域福祉計画が、また第108条で都道府県地域福祉支援計画が規定され地方自治体に導入された。地方分権のこともあって、策定は義務づけとなっていないが、地域福祉の推進にとって不可...