【司法福祉 A評価】犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ

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    資料紹介

    レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。
    また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。
    さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは
    最小限度に抑えています!


    レポートで何を書いていいのか分からない方や、
    なかなかレポート作成のための時間を作れない社会人の方、

    私の資料が、社会福祉士を含む福祉専門職を目指す、
    通信教育学生(特に社会人!)の方の勉学の一助になれば幸いです!

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ。」
    1.我が国における罪を犯した者への援助活動

     犯罪者・非行者(以下、単に、犯罪非行者とする)への援助活動とは何か、については争いの余地はあるが、それは罪を犯した者に対し、単に「懲らしめ」として罰を与えるのではなく、有罪の確定判決を受けた者や、後述する家庭裁判所による、「保護処分」を受けた少年に対し、様々な教育・指導等を通じて、彼らの改善更生と社会復帰を目指す諸活動(犯罪者処遇)と位置付けることができよう。この点、我が国における犯罪者処遇は、成人の場合は主として、いわゆる「刑事収容施設法」、少年の場合は「少年法」及び「少年院法」に基づき、(少年)刑務所や少年院を中心とする施設内において、彼らの処遇を図る「施設内処遇」と、施設外、つまり一般社会内において彼らの処遇を図る「社会内処遇」とに大別できる。前者は、成人の場合は「矯正処遇」(刑事収容施設法84条)、少年の場合は生活指導等を含む5分野に渡る教育改善指導を意味する「矯正教育」(少年院法23条以下)と呼ばれ、後者は、平成19(2007)年に...

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