資料:12件
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非行少年について
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非行少年とは一般的に道徳や法律を犯す少年たちのことだ。どうしてその少年たちは非行少年、他は不良な少年だと扱われているのだろう。その原因は両親の離婚や夫婦の不仲や家庭不和や学校での問題や友達の影響など、いろいろ考えられるが、私はもっとも大事だと思う家族との対話、その中でも親との対話と親の子供に対しての関心とについて論じてみようと思う。
率直に言うと、少年の非行は家庭から始まると思う。その致命的な理由が私は親との対話不足だと考える。学校で非行少年だと扱われるのも実は家庭に問題がある場合が多い。なぜなら、親との対話で少年は自分の悩みや苦しみや不満などをいいきれないので、どんどんストレスがたまっていくし、挙句の果て、夜遅くまで外で無駄に過ごしたり、ひどい場合は家庭に不満を抱いたまま、家出までしたりするわけだ。対話不足は何でもないことだと思われるきらいがあるが、逆にこれはもっとも大事だということを親は知るべきだ。しかし、次のようなことも言えるだろう。
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レポート
社会学
非行
問題
少年
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非行少年の処遇について
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非行少年は、自分の要請を言語でなく行動で表してしまう傾向がある。さらに、身体的には大人でも精神的には絶望的に愛情依存の段階にとどまっているのに、態度の面では誰にも頼らないと言う態度をとる、といった矛盾も持っている。 神戸小6殺害事件の被疑者の少年は、逮捕され、裁判所の決定で10日間の勾留となり、さらに7月8日には勾留期間延長が決定された。被疑者の少年は新聞記事によると逮捕時14才である。20才未満の少年に対し家庭裁判所の保護処分にするか、裁判所の刑事裁判にかけるかは家庭裁判所が決めることとなっている。従って少年は10日間の延長期限がきれるまでには、家庭裁判所へ送致される。通常は家庭裁判所で
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少年非行
処遇
犯罪
- 550 販売中 2008/06/05
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非行少年の定義について
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「非行少年の定義について」
非行少年とは、日本の少年保護手続きにおける用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せて言う。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年の他に、強制的措置許可申請(同法6条3項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。
犯罪少年の定義は、「14歳以上20歳未満で犯罪行為をした少年」である。現在の少年非行は、戦後第4のピーク期にあり、少年犯罪は高原状態で推移し、その
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少年非行
定義
犯罪
- 550 販売中 2008/06/05
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少年非行の現状について
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少年非行の現状について
1 日本の少年非行の歴史
小学生が同級生を殺害したり、乳幼児を殺害したりと、低年齢層による凶悪かつ粗暴な事件がメディアに取り上げられることが多い。ここで、まずこれまでの、非行の歴史をたどってみることとする。昭和26年は、第一次ピークと呼ばれる。この頃は、朝鮮戦争の混乱による経済的困窮に起因する、財産犯が大多数を占めていた。第2次のピークは、昭和39年、いわゆる高度経済成長の頃である。核家族の進行と詰め込み教育の弊害によると言われる、粗暴な非行が目立ち始める。昭和57年は、第3次ピークとなり、初発型の万引きなど、突発的な非行が多くを占めていた。そして、現在は、第4次のピークであると言われている。現在の非行少年の特徴としては、先にも述べたような、兇暴かつ粗暴な非行の頻発が挙げられる。さらに特徴として、これまでは、家庭に様々な問題を抱える少年が多かったものが、最近では、凶悪な事件を引き起こす少年はごく普通の家庭で育っていると言う点が挙げられる。非行の内容としても、遊び感覚とでも言うべき、「援助交際」と称する買春や、覚せい剤の乱用、罪の意識の薄い、万引きや、オートバイ
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少年
非行
措置
児童相談所
少年鑑別所
ぐ犯
触法
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少年非行の現状と少年法の改正
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少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人,強盗,強姦,放火といった凶悪犯の発生件数は,昭和59年以降平成8年まで1,000件台だったものが,平成9年以降は2,000件を超える年が続いた。平成16年,17年は2000件を下回ってはいるものの,なお予断を許さない状況である。それに伴い、政府は2001年の改正以降、平成19年、20年と続けて少年法改正に踏み出し改善に努めている。そもそも少年法の意義とはなにか。それは、成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては、国家が司法的に介入することで健全な育成、矯正、保護が可能になるからで、これを踏まえて考察していく必要がある。以下、非行少年の現状と少年法改正について論及していく。
近年,いわゆる長崎市幼児誘拐殺人事件や佐世保市同級生殺人事件など,低年齢の少年による世間の耳目を集める重大事件が発生しており、最近の少年犯罪の特徴として,少年がささいなきっかけで凶悪,冷酷な犯行に走り,動機が不可解で,十分に説明できない場合があるなど,従
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環境
経済
社会
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問題
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家庭
政策
少年法改正
制度改革
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少年法レポート 『非行少年が求める少年法とは』
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少年法レポート
『非行少年が求める少年法とは』
先日1月31日、福島地裁郡山支部において、全国で初めて16歳未満の少年を検察官に逆送することが決定された。これは、福島県郡山市の強盗・監禁事件で15歳と16歳の少年が強盗婦女暴行、窃盗などの罪に問われているという事件の初公判であった。刑事処分可能年齢を従来の「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げた、改正少年法を適用したものである。また、改正少年法が施行されてから1年間に
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法学
少年法
レポート
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岐阜県の少年非行
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1 岐阜県の概要
岐阜県は日本のほぼ真ん中に位置する内陸県であり、都市として発達しているとはいえないが、政令指定都市である名古屋に近く、その影響を程よく受けている。岐阜県北部の飛騨地域は、御嶽山、乗鞍岳、奥穂高岳など3000mを超える高い山々が連なっている。一方、南部の美濃地)は濃尾平野に木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れ、特に長良川中流域は「日本の名水百選に選ばれるほど美しい清流である。また岐阜県の森林は、岐阜県全体の81.8%を占めている。面積は、約10600平方キロメートルで全国七位、人口は約2110000人で全国では18番目に多いが、人口密度を見てみると全国で32位と低い。このように岐阜県は、人々が豊かな自然の中で比較的おおらかに暮らしているといえる。
それでは、このような特徴を持つ岐阜県は、どのような少年犯罪の傾向を持つのかみていきたいと思う。
2.1 少年非行の全体
岐阜県における非行少年の全体の総数を、平成五年から10年間の推移をまず見てみたいと思う。
○各年における非行少年の検挙・補導状況 表1
年 別 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
非行少年
(人) 1520 1596 1589 1911
2350 2489 1995 2090
2240 2732
少年人口
(千人) 395 381 378 365
358 351 340 333
323 320
注1 非行少年は検挙・補導人員
2 少年人口は県下の6〜19歳までの人員で単位は千人
(岐阜県警察HPより)
表1から見て分かるように、平成五年からの十年間、少年人口は減少しているのに対し、非行少年の数は十年間でほぼ2倍に増加している。
特に非行少年の検挙・補導状況が著しく増加しているのは、平成七年から平成十年にかけてと、平成十三年から平成十四年にかけてである。なぜこのような現象が起こるのか考察してみたいと思う。
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社会学
少年犯罪
岐阜県
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少年非行の凶悪化について
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近年、少年犯罪の中で暴力的な犯罪が増えていると同時に、全体的に粗暴的な色彩がどの罪種においてもその傾向が見られる。具体例を挙げると、少年刑法犯検挙人員が交通関係業過を除く中で一番多いとされる窃盗がよい例だ。これの中の『ひったくり』については、強盗とみなしても良いぐらいに危険な行為が数多く存在する。なぜならば、被害者が物を取られまいと必死になっている場合、強引に盗んで怪我をさせる場合が多いからだ。これは、非侵入強盗の路上強盗に値し、非侵入強盗の発生比率で最も高い割合を表している。これの具体的な手口が、バイクなどで追い抜きざまにバックなどを強引に奪うと言う手口である。これらの事から分かるように、近年の少年犯罪は非常に暴力的な事件が多い。その上、少年の犯罪に関しての共犯率が成人に比べて、どの罪種においても常にそれを上回っている。これは少年犯罪での「集団化」が、深刻な状態である事を示している。特に共犯率が酷い罪種は、強盗・傷害・恐喝・住居侵入・器物破損である。これらは2人組の犯行はもちろん多いのだが、最近それ以上に三人以上の犯行が非常に多くなってきている。この集団化傾向は、罪種によって一歩間違えば被害者に対して重傷の怪我を負わせる危険性をはらんでいる。しかしこの集団化傾向は反対に、集まらなければそれほど犯罪を起こさない、一人では犯罪をしにくい傾向であるとも取れる。要するに、周りがあおらない限りそんなに大胆な行動が取れないのではないかと私は思った。
だが、もちろん例外も存在する。統計的に見て、数から言えば昔(=1960年近く)に比べれば減少傾向にあるのは事実なのだが、それでも世間に衝撃が起きるぐらいの事件を犯す少年もいるのだ。
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凶悪化
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我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ
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「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ。」
少年非行は、いつの時代も存在し社会問題視されている。非行は病気ではなく、心に問題を抱えていて、それを素直に表せない心の病であり、3種類の方向に表れる。まずは身体的なもので、心身症や発熱など身体不調となって表れ、次は心で神経症的な症状が表れる。最後が行動であり、不登校や引籠り、家庭内暴力やイジメなど様々な問題行動として表れ、そのなかで法に触れるような反社会的行為が非行である。非行とは、家族や友人など周囲の人々から愛情を受けられず、屈折した愛情を受けてしまうなどし、愛情に飢えた子どもが発する心のSOSとも言える。本当は愛してほしい、甘えたいのに、それをうまく表現出来ず、非行という行動を起こしてしまっているのだ。周囲は、非行の行動化をいけない事してみるのではなく体調不良を表すサインを心の何かを表しているかもしれないと慎重に判断し対処しなければならない。
家庭環境には母からの愛情を受けず成長し、愛される実感や自己愛が分らず、他者への思いやりがなく自己統制力を育てる事ができない。逆に過激な愛情を受けることも良くないのだ。また、我慢する事
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環境
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社会
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家族
非行
問題
犯罪
家庭
戦後
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わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい
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「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。(少年警察活動規則第2条第5条)犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。
わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙人員は、20万2417人(前年比1.7%増)となっている。
また、一般刑法犯少年比(成人及び触法少年を含む全検挙人員に占める少年一般刑法犯人員の比較)は、
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環境
刑法
少年
犯罪
家庭
少年法
非行
裁判
改正
被害者
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我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ
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「我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ。」
「少年非行」という言葉は、戦後になってから使われるようになった新しい言葉である。「少年非行」の定義として専門家の間では、少年法において家庭裁判所へ送られるべき少年を非行少年と呼び、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯犯人の3つに分類している。これら3つの細かい内容としては、
犯罪少年…14歳以上20歳未満で罪を犯した者。
触法少年…14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。尚、刑法では14歳という年齢を基準にして、刑事責任が問えるか問えないかを決め、分けている。(刑事責任とは、犯罪行為を犯した時に負わなければならない責任であり、国家から刑罰を科せられるもの)
虞犯少年…将来罪を犯し、また刑罰法令に触れる虞のある者。ここでいう刑罰法令とは、さらに家出や不純異性交遊などである。
さらに、非行少年の年齢により適用される制度にも違いがある。その年齢を4つで分け、
20歳…満20歳未満で、少年法は適用されない。
18歳…満18歳以上で死刑判決を受ける可能性がある。罪を犯した時に18歳未満であれば死刑判決を受ける可能性はない。
16歳…満16歳以上で、検察に逆送致(身柄を家庭裁判所から検察へ送り戻されること)される可能性、すなわち保護処分ではなく刑事処分(犯罪を理由として刑罰を科せられること)を受ける可能性がある。
上記のような定義に基づき、非行少年の人数・人口を歴史的に見てみると増減の波に特徴があるのである。第1の増加の波は、親を戦争で亡くし孤児となった浮浪児があふれた戦後の混乱期であり、生きるための窃盗などの少年犯罪が増えたことが背景にある。
また、第2と第3の増加の波の間には減少の時期があり、この頃は学生運動や暴力団の抗争に警察官が大量に投入された時代と重なる。つまり、取り締まる側が他の事件で忙しく少年事件にまで手が回らなくなり、検挙・補導人員が減少したのである。特に、罪が軽い場合には、それを厳しく取り締まるのか大目に見て見逃すのかといった取り締まる側の判断により、検挙・補導人数は変化するのである。警察や病院や学校などの取り締まり指導をする側の、犯罪や非行に対する認識が変わらないように思いがちであるが、実際には社会の少年に対する眼差しは時代や状況により変化しているのである。特に、少年非行が社会問題化すると、低年齢層の軽い非行も放置すれば常習化し、本格的非行へと進化すると考えられるようになった。
最近の子供に耐性がなくなったことが、少年非行が激増した原因であると言われることもあるが、実際の少年非行は、数字の上では激増したが内訳を見てみると、ほとんどは万引きやオートバイ等を盗む「窃盗」と放置自転車の乗り逃げ等の「横領」である。しかし、これは検挙・補導人員であり、発生件数ではない。このことからも、むしろ非行のむしろ検挙・補導の強化により人員が激増したとみることができる。
このような罪を犯した少年に科せられる処遇は、成人のように刑務所に入る等の罰ではなく、矯正教育や保護の対象として家庭裁判所へ送られる。さらに、14歳未満だと善悪の判断が定まらない発達途上の段階にあり、殺傷事件を起こしても処遇できないとされている。そのため、刑法により罰せられるのではなく、児童福祉法に基づいて保護の必要な触法少年として扱われる。これが14歳以上となると、善悪の判断がつく年齢なので処遇できるとみなされる。そのため、判断少年として警察の検査を受ける、しかし、いずれにせよ未成年は成人より軽い処罰で済む。
このよう
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刑法
少年
社会
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非行
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家庭
東京福祉大学
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