非行少年
非行少年(ひこうしょうねん juvenile
delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年(はんざいしょうね
ん)、触法少年(しょくほうしょうねん)及び虞犯少年(ぐはんしょうねん)を併せていう。少年
法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの
下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いて
いる。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同
法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をな
した保護観察対象者も含まれる。
概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概
念に関する議論を概観する。
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