連関資料 :: 学習指導案

資料:228件

  • 音楽科学習指導(第6学年)
  • 音楽科学習指導案(第6学年) 1.題材名  「音楽の特徴を感じて」   教材   「春の海」(鑑賞・本時)        「越天楽今様」(鑑賞・表現)        「アジアの音楽」(表現)        「コンドルはとんでいく」(表現) 2.目標  ・旋律の特徴や、音色、響きの違いなどを感じ取りながら、我が国や近隣諸国の音楽に親しむ。  ・曲趣や全体の響きを感じ取って、合奏を工夫する。 3.本時の教材について  「春の海」は、正月には必ず耳にする有名な曲である。しかし、この曲をただ聴かせようとしても、子どもたちはあきてしまうおそれがある。この曲は尺八と箏の二重奏である。この尺八と箏の魅力を存分に伝えたい。  また、「春の海」だけでなく、尺八や箏で演奏されている現代曲やクラシックの名曲を準備する。 「春の海」 宮城道雄作曲 演奏者:青木鈴恭(尺八)、森千恵子(箏) 準備曲:日本の尺八、 箏:『四季』ビバルディー DVD:『学校の音楽鑑賞(3)小学校編 ONK-503』     パイオニア株式会社 4.指導計画(全9時間) 時間 主な活動内容 教師側の働きかけ 1 ・日本を含むアジア諸国
  • レポート 教育学 音楽科指導 学習指導案 小学校 指導計画 本時の学習
  • 550 販売中 2008/08/22
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  • 学習指導付き】社会科教育における地理学習の意義とその実現にむけて
  • 社会科教育の目標は、「公民的資質」の育成だといえよう。小学校学習指導要領における社会科の目標を見ると、  社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 とされており、公民的資質の基礎を養うことが目標であると記されている。同様に中学校学習指導要領における社会科の目標を見ても、  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う と記載されている。「国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う」という部分が小学校と共通して用いられ、小中と一貫して、公民的資質の「基礎」を養うことが目的とされていることがわかる。また高校公民科の目標においては、  広い視野に立って,現代の社会について主体的に考察させ,理解を深めさせるとともに,人間としての在り方生き方についての自覚を育て,平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う と記されている。小中で培った公民的資質の「基礎」を土台に、本格的に公民的資質を育成する方針が見て取れる。このように社会科教育においては、小中高一貫して公民的資質の育成が目標とされている。では、ここで述べられている公民的資質とはいかなる資質であろうか。「小学校学習指導要領解説 社会編」によると、  「公民的資質」とは,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者,すなわち市民・国民として行動する上で必要とされる資質を意味している。したがって,公民的資質は,平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚をもち,自他の人格を互いに尊重し合うこと,社会的義務や責任を果たそうとすること,社会生活の様々な場面で多面的に考えたり,公正に判断したりすることなどの態度や能力であると考えられる と記されている。注目すべきは、公民的資質とは、「国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者」に必要な資質であると明記されている点である。国家・社会の形成者は単なる構成員とは異なる。形成者は、自らの意思で社会をよい方向へ導く主体性を持たなければならない。社会に適応してゆくだけでは足りないのである。つまり、現代社会を探求しようとする意欲や態度に裏打ちされた幅広い社会的・政治的教養を持つこと。そして、それらの知識を活用し、平和で民主的な社会生活の形成者として、主体的に参加・協力する資質が学習成果として求められているのである。  本稿は、このような公民的資質の育成を目標とする社会科教育において、地理教育がその育成の過程にいかなる意義をもたらすのかを検証しようとするものである。続いて、そのような実りある地理教育の実現には、どのような教育方法を行う必要があるのかを考察し、学習指導案と共に提示する。
  • 社会科教育 教職 教員免許 地理 地理学 地理学習 中学校 中学校社会化 学習指導案 社会 歴史 日本 情報 経済 小学校 学習 学校 指導案 地域
  • 550 販売中 2017/06/05
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  • 『5年生の国土産業学習について、具体的な学習指導を作成しなさい。』
  • 『5年生の国土産業学習について、具体的な学習指導案を作成しなさい。』 ①単元 私たちの生活と食料生産~給食のカレーライスの材料から考えてみよう~ ②目標 ・わが国の農業が抱えている問題に気がつきながら、食料の自給と日本の農業の今後の在り方について関心を持つことができる。(関心・意欲・態度) ・農業が地形や気候など、自然環境と深く関わっていることを考える。(思考・判断) ・地図や統計、写真、webなどの資料を目的に応じて読み取り、農業について具体的に調査することができる。(技能・表現) ・食生活を支える農業について、生産に携わる人々が自然環境に働きかけて生産を高める工夫や努力をしていることを理解
  • 社会科教育法 学習指導案 リポート
  • 550 販売中 2007/11/10
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  • 第5学年2組 理科学習指導
  • 1、日時 平成16年10月19日(火)第2校時 2、単元 わたしたちの気象台 3、指導にあたって  〇 児童は自分たちに関心のある行事(遠足・運動会など)のあるときには、晴れるか、雨が降るかなど天気に気をつかう。また、地球温暖化現象や異常気象等のマスコミで取り上げられていることに興味を持っている児童もいる。しかし、日々の天気の変化が自分たちの生活に様々な変化を与えているという観点での関心は薄い。本学級の児童は活発な意見の交換を通し高まりあう授業を行うことができるので、児童自身の気づきを話し合いを通して深めていきたい。  〇 テレビや新聞などから得られる映像などの気象情報を活用して天気の変わり方を調べ、その規則性をとらえる。また、天気の変化は、映像などの気象情報を活用して予想できるという見方や考え方をもつことができるようにする。さらに日常生活において気象情報を活用しようという能力や態度を育てる。  〇 テレビやインターネットなどの情報を受身で捉えるのではなく、必要な情報を自ら集め、自分で判断する態度や能力を培えるように指導したい。そのため衛星写真による雲画像から、各地域の天気の様子について考え、天気の情報を得るための方法について話し合うなどの話し合いの時間を大切にしていきたいと考えている。 4、目標  ・天気の変化に興味を持ち、気象情報を活用して天気の変化を進んでしらべようとする。 (自然事象への関心・意欲・態度)  ・気象情報を活用して、天気の変化のしかたについての見方や考え方をもつことができる。 (科学的な思考)  ・映像などの情報を活用して、天気の変化を調べたり、天気を予想したりすることができる。 (観察・実験の技能・表現)  ・天気の変化には規則性があり、映像などの気象情報を用いて予想できることがわかる。 (自然事象についての知識・理解)
  • レポート 教育学 小学校5年 理科 指導案
  • 550 販売中 2006/02/12
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  • 高等学校教育実習 学習指導「人身の自由」
  • 1 高等学校教育実習・研究授業 年 月 日・ 限: 「自由権」・人身の自由 *人身の自由 教科書32ページ、資料集133ページを開いてください。 がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は18条で奴 隷的拘束の禁止、36条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい ます。また、31条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経 験から、法定手続きの保障を定めています。 資料集15ページを開いてください。 *Co 31 法定手続の保障 罪刑法定主義 31条を生徒に読ませる。 憲法31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑 罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、 刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味 します。これが、法定手続きの保障です。 (逮捕や取調べ、裁判のやり方など)は刑事訴訟法という法律に定められています。 また、手続きだけ定められていても、どのような行為が犯罪にあたり、その犯罪にた いしてどのような刑罰が科されるのかが予め決められていなければ、人身の自由を十分 に保障することはできませんから、31条は「罪刑法定主義」を宣言しているとも言わ れます。罪刑法定主義とは にはどのような刑罰が科されるかは、予め法律に規定されていなければならないという 原則を言います。この規定があるために、日本では犯罪とされる行為は刑法という法律 に定められています。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期も しくは3年以上の懲役に処する」と規定し、人を殺すという行為が犯罪にあたり、その 行為に対しては死刑か3年~無期の懲役という刑罰が科されるということを明確に規 さて、31条が人の体の自由を奪って刑罰を科すためには、法律に定める手続きに従う 必要があるとしているわけですが、この考え方を具体的に保障するために、33条から 2 39条でその具体的な手続きを定めています。 ここからは、31条の理念を現実化するための具体的な規定についてみていくことにし ます。 *刑事手続きの適正 Co 33 逮捕の要件 ┓ 令 状 が必要 Co 35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 ┛ ↳裁判官が発付 ⇒令状主義 資料集15ページを見てください。 憲法33条、35条を生徒に読ませる。 憲法33条に、「司法官権」とありますがこれは裁判官のことです。逮捕するために は裁判官の発する「逮捕令状」がなければできない。と規定しています。 令状というのは、テレビの刑事ドラマとかで見たことがあると思いますが、一枚の紙 で、そこには「逮捕される理由(どのような犯罪を犯したか)」ということと、「犯人と 思われる者の逮捕を許可する」と書かれています。これを本人に見せて初めて、逮捕す ることができます。 しかし、33条は例外を設けています。「何人も現行犯として逮捕される場合を除い ては」というところです。現行犯というのは、今まさに目の前で犯罪が行われて、令状 が発付されるのを待つ暇が無いときには、令状なしで逮捕することができます。これは 犯罪が起こったこと、さらに、犯人が明らかに分かっているときには、違う人を犯人と 間違って逮捕するという危険性がないことから認められています。 さらに、憲法35条では、住
  • 憲法 日本 刑法 法律 自由 犯罪 裁判 生徒 罪刑法定主義
  • 550 販売中 2008/01/28
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