日本の排他的経済水域
日本の排他的経済水域(にほんのはいたてきけいざいすいいき)では、海洋法に関する国際連合条
約の関連規定に基づいて、日本が保有する排他的経済水域(EEZ)について記述する。
18世紀にオランダ人法学者であるCornelius van Bynkershoekは、著書『De dominio
maris』(1702年)において、当時の軍艦が備える大砲の砲弾が届く範囲内の海域の支配権は、そ
の沿岸国が保有すると主張した。この着弾距離説は各国で支持され、海岸線から3海里を領海とす
る考えが確立された。
20世紀に入り、領海の範囲を延長する例や、領海を超えた海域についても領海に準じる権利を主張
する国家が現れた。そして1967年の第二次国連海洋法会議では、マルタ共和国の国際連合特命全権
大使のパルドーがこれらの主張に対応した提案を行なった。だが、先進遠洋漁業国である日本は「
広い公海、狭い領海」が国益に合致する為、反対の姿勢を示していた。
しかし設定しない事で、近隣の大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国や中華人民共和国やソビエト社
会主義共和国連邦が沖合漁業に進出して、鳥取県・島根県の日本海沖合で漁業操業するようになり
、結果的に日本の不利益になる事態を引き起こす結果となった。その為、1982年にジャマイカのモ
ンテゴ・ベイで開催された第3次国際連合海洋法会議において、海洋法に関する国際連合条約(国
際連合海洋法条約)が作成され、1994年に発効された。
同条約により、自国の海岸線から200海里範囲内の水産資源、および鉱物資源などの非生物資源の
探査と開発に関する権利を取得し、同時に資源の管理や海洋汚染防止の義務を負うことになった。
日本国政府は1983年に同条約に署名し、1996年に国会において批准された。
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