連関資料 :: 研究

資料:2,218件

  • 地域研究
  • 問い:軍事政権下にあるミャンマーで開発援助プロジェクトを行う際、しばしばそれに伴う人権侵害が起こるのはなぜか。 背景:1988年のクーデター後に軍事政府が樹立し、国名もビルマからミャンマーへ変更された。以降民主化運動が弾圧され、国民への圧政とも言うべき状況が続いている。講義中に見たビデオのように、開発プロジェクトに伴う地域住民の強制移住、軍による拷問やレイプ、強制労働など人権を無視した行動は問題視され、国際社会から非難を浴びている。実際にヤダナ・ガスパイプラインの建設で拷問や強制労働を受けたモン族の人々は、「プロジェクトに関連した強制労働を認知していながら、投資を進めた」として、アメリカのユノカル社を相手に訴訟を起こした。【以上が講義内容のまとめ】これらの事実は、ミャンマーへの投資や援助のあり方を問うている。単に資金援助するだけでは、軍事政権の懐に納まるばかりで国民のためにはならない。
  • レポート 国際関係学 ミャンマー 軍事政権下 開発援助プロジェクト 人権侵害
  • 550 販売中 2006/01/12
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  • 研究背景
  • 日本の旅行業のブランド・マーケティングに関する研究 -旅行商品購買決定要因としてのブランド認知度の重要性に関して ブランド:名前、用語、サイン、シンボル、デザイン、あるいはそれらの組み合わせであり、ある売り手、あるいは売り手グループの商品を競争者の商品から区別する目的でつけられたものである。(Philip Kotler:マーケティングマネジメント、第4版)
  • レポート ブランド 商品 日本
  • 550 販売中 2006/01/12
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  • 平和研究
  •  私は、国連での途上国に対する情熱やいろんな困難や挫折を伴いながらもdevelopment workerとしての学ぼうとする姿勢や信念に感動しました。また、いつもの大学での講義での生徒に学ばせるという姿とちがい、先生自身が途上国のことについて学んでいるといういつもとちがった姿がうかがえた。先生の国連での仕事での姿はいつも堂々と教壇に立って講義している姿とは想像しがたいものだった。しかしこういった困難を乗り越えてきたからこそ今の先生の姿があるのだと思う。こういった視点からでもいろいろな貴重な体験談があり、とても私にとってためになったと思う。  私はこの学びという観点からこのレポートで教育について述べていきたいと思う。ところで日本は途上国に開発援助をしているがその開発援助は一方通行であると思う。私は日本においても途上国から学ぶべきものがたくさんあると思う。いままで教育と発展の関係は経済、社会発展のための手段として捉えられてきた印象が強いが、これからは教育そのものが目的であり、開発の一部として捉えなければならないと思う。つまり、教育、学習というのは人間の基本的人権であることに加え、人間としての基本的なニーズであると考えるべきなのだ。  教育開発を考えるために、工業化のような科学技術を基礎とした開発とは明らかに異なった視点が必要になってくる。教育の開発段階は開発途上国が先進国より遅れていると簡単に言うことはできない。途上国と先進国で共通する問題も少なくないであろうし、教育改革はどの国でも大きな政治的問題である。したがって先進国の教育経験や制度を移転すれば途上国に根づき、経済、社会開発につながるというものでもない。それぞれの国において教育の課題は同じでもその解決する手段は違うこともある。歴史的背景、文化、社会構造、経済構造、経済構造など国それぞれに教育開発の背景が異なる。
  • レポート 国際関係学 途上国 国連 教育
  • 550 販売中 2005/12/08
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  • 研究組織;国際比較研究における第3の要素
  • 国際比較研究は、ある特定プロジェクトの遂行(すいこう)を支え、また研究への様々な関連当事者の活動を組織化する研究上の下部(かぶ)組織(そしき)(infrastructure)を必要とします。  この論文において、われわれは国際比較研究を支援し、研究協力を促進するために、現在ヨーロッパにある一般的な研究組織(その中で、ウィーン・センター;社会科学における調査研究および資料作成のためのヨーロッパ共同センター)を例としてあげ、検討しています。 1.比較研究の理由と機会 国際比較研究を行う三つの理由 ●比較研究は、人間行為における規則性の探求と、異なる国々、あるいは社会―経済体制で用いられる選択的戦略の分析とを可能にするからであります。  ●われわれが無意識のうちに身につけて視野を狭くしている理論的・方法論的目隠しの性質は何かを確認させてくれる。:「土着種化」(indigenisation)−あるいは社会科学の特定の地域的環境への定着化−こそが事実、普遍化への道であると考える見解。 ●一般的に様々な国および社会経済体制からの学者たちが、一緒に研究する可能性と必要性とを提供するということである。 社会科学は極めて鋭い政治的感受性を持っている。ヨーロッパにおける現在の政治的雰囲気はそれを可能にし、そうした作業を行うように義務付けさえしている。  国際的な協力者間の利益と情報共有とを含む合同協力プロジェクトはいまやますます強調されております。 2.研究組織の多様性 国際的な科学活動のための一般的研究組織は極めて多様である。それは、全世界的・地域 的および下部的な地域的レベルで様々な機関を通じて動いている。その資金は、政府、準政府的機関、民間財団などから出ている。これら一般的組織はヨーロッパと北アメリカにひどく偏っており、研究組織が目覚しい比率で増加しているという特徴が目立つ。
  • レポート 社会学 研究組織 比較研究 国際
  • 1,650 販売中 2006/01/14
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  • 所得税法研究
  • 1 概要 税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。 (1)甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。 甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。 A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。 ア 平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円 イ 平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円 ウ 平成15年6月20日に支払期日の到来したA社ほか1社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として3,000,000円 (2) A社の経営状態について、甲はA社に対して本件譲渡代金による保証債務の履行に伴う求償権以外にも、多額の貸付金を有している。同社は平成10年頃から債務超過の状態が継続し、営業成績も長期にわたり赤字である。よって、弁済能力がなく、甲が同社に対して有する求償権等の債権を行使すれば、同社が倒産することは明らかである。 (3) 甲は、平成15年8月に、同社に対する債権の全部を放棄する旨、書面で通知した。  上記の(1)〜(3)の事項より、所得税法第64条第2項の特例が適用可能であるか、また、問題はないのかについて述べていくこととする。
  • レポート 法学 所得税 事例 土地 譲渡 債務
  • 550 販売中 2006/07/20
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  • 特別活動研究
  • 「特別活動において学校行事が果たす役割を整理し、その特質をよく表していると思われる学校行事の活動例をひとつ示しながら指導する際に注意すべき点を具体的に説明してください。」 ①特別活動・学校行事とは  「特別活動」とは、学校の教育課程における各教科、および道徳(小・中学校)以外の教育活動の総称であり、新学習指導要領によると、小学校においては、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事で構成されている。 その内の一つである学校行事は、教科学習や学級活動、児童会活動やクラブ活動など日頃の学習や経験を発揮し、更に発展を図る教育活動の一環であり、教科学習では容易に得られない教育的価値を持つ体験的な集団活動である。また、小学校学習指導要領第4章において「学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発揮に資する体験的な活動を行なうこと」と書かれているように、他の特別活動と比べて大規模集団で行なわれることも特徴である。 ②学校行事が果たす役割とは  学校行事が果たす役割としては、以下の三つがあげられる。  一つは「学校生活に秩序と変化
  • 小学校 学校 子ども 社会 活動 道徳 健康 体育 学習指導要領 児童 A判定 特別活動研究
  • 550 販売中 2009/06/18
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  • 時事研究レポート 
  • 北朝鮮の核実験実施発表を受け、国連安全保障理事会公式会合は、北朝鮮制裁決議を全会一致で採択したことにより「決議は金正日体制に懲罰的制裁を科した」と強調し、北朝鮮が国際的孤立の道を進むなら「深刻な結果」を招くと警告している。  これに対し、同会合に出席した北朝鮮の朴国連大使は安保理の決議採択を「ギャング的行為」と非難し、「不当決議を全面的に拒否する」と表明した。核実験は「米国による核の脅しと制裁、圧力強化が原因」と正当化し、米国が今後も北朝鮮への圧力強化を継続するなら「宣戦布告」とみなし「物理的対抗措置を取る」と警告した。  決議は「(強制措置の法的根拠となる)国連憲章7章に基づいて行動し、7章
  • レポート 社会学 北朝鮮 核実験 国連憲章 憲法改正
  • 550 販売中 2007/05/08
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