資料:172件
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高齢者と介護保険(高齢者の自立)
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平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。
科目「高齢者に対する支援と介護保険制度」
設題「高齢者の自立に向けた支援についてまとめよ。そのうえで、社会福祉士として、実現可能な援助内容を考察しなさい。」
字数:400字詰原稿用紙3枚(最後の2行空白)
総合評価:A
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福祉
社会福祉
社会保障
社会
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問題
援助
社会福祉士
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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レポート
福祉学
在宅福祉
介護保険
サービス
老人福祉
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
1.在宅福祉サービスについて
在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。
①ホームヘルプサービス(訪問介護)
ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。
②ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
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福祉
歴史
社会福祉
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社会
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家族
老人
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高齢者に対する支援と介護保険制度①
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社会福祉士の通信教育にて、50点中35点の評価をいただいたレポートです。
【科目】高齢者に対する支援と介護保険制度①
【課題】介護保険制度施行後の制度改正の流れをまとめ、今後の介護保険制度を運用する上での課題について論じなさい。
【文字数】1524字
【評価】35/50点
介護保険制度の流れは押さえておきたいものです。介護保険制度の改正については、試験に出題される可能性が高い項目ですので、それぞれの改正においてどのような改正が行われていたのか、直近の改正についても他法と合わせながらポイントを理解しておいてください。レポートでも述べられている通り、介護者支援も重要な視点です。そのために、福祉人材の確保、多職種・多機関のネットワーク、住民との協働をどう構築するのかの議論も深めてほしいと思います。
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福祉
社会福祉
介護
社会
高齢者
地域
医療
介護保険
サービス
問題
通信
社会福祉士
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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レポート
福祉学
在宅福祉サービス
介護保険
介護サービス
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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