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連関資料 :: レポート

資料:8,654件

  • 第一回マクロ初級レポート
  • 第一回マクロ初級Ⅰレポート 経済学部1年11組 高橋涼介 ryousuke-pcp@a6.keio.jp 解答 1、 C  経済政策というものは政策策定者の主観によって設定されるので、同じ経済理論であっても経済政策が同じであるとはいい難いのでC。 2、 a ② b ③ c ②  a、ミクロ経済学は各家庭や各企業の経済主体の行動を分析し、市場や経済がどのようになっているか明らかにする学問である。マクロ経済学は経済全体を分析し所得や雇用量など主要な集計量の間の関係を取り扱うのがマクロ経済学である。規範的経済学は望ましい経済を構築するために何がなされるべきかを分析する学問である。3つから考えると②が正だとわかる。  b、経済史は歴史であるために主観的価値判断が入り込むことができず、また経済理論とは現実の世界から抽出されたさまざまな経済現象の中から本質的であるものを選択して作り上げたもので理念上の構成体である。 二つともそのままの姿で観察しなければならないので価値判断をいれることはできない。一方で経済政策は上の二つを使い、応用させることに意義があるのでむしろ政策策定者の価値判断がなければならな
  • 経済 企業 経済学 問題 分析 政策 自動車 労働 生産 雇用
  • 550 販売中 2009/07/02
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  • 知能情報第二回レポート
  • 最古信の光通 ・狼煙(のろし) けむりをあげることによって遠くからでも情報を伝達する手段  例、敵の攻撃を知らせることなどの戦で使用 狼煙台がつくられた。(万里の長城) 電気情報による情報伝達 1920年代 テレタイプ端末による電信 1930年代 テレックス 1980年代 ファクシミリ 1990年代 電子メールなど他のデジタル通信様式 情報を処理する機会の出現では電子計算機ENIACが1946年に登場!! 情報の表現は “0”と“!”であらわされ、これはBITといい、2種類の数字により表現される。 コミュニケーションにおいては・・・ 音声情報(電話など遠いい場所においても可能) 画像電送(写メ
  • 情報 電気 電子 人間 表現 音声 密度 振動 メール
  • 550 販売中 2009/07/22
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  • 知能情報第三回レポート
  • アポロ計画とは? アポロ計画のもたらしたもの・・・ 1969年9月2日、アメリカのロサンゼルスの大学で→ルータ接続 1969年10月29日→遠距離のコンピューターを回線で結びデータのやり取り成功             ARPANET 1969年7月20日 アポロ11号月面着陸・・・・4台のコンピュータをつないだこのネットワークがインターネット社会の始まり。 アポロ計画の中で小型コンピュータが必要・・・・その後インテル社がマイクロプロセッサーの開発に成功!!! スーパーコンピューターとは? 大規模な科学技術計算に用いられる超高性能コンピュータ。その時点での最先端の技術を結集して開発され、価格も
  • インターネット 科学 コンピュータ 大学 技術 システム コンピューター 開発 計画 ネット
  • 550 販売中 2009/07/22
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  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
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