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連関資料 :: レポート

資料:8,652件

  • 私が考える環境について レポート
  • 冒頭 近年、「地球温暖化」や「オゾン層破壊」など、環境問題に対する言葉をよく新聞やテレビで目にするようになった。すでに世界規模で環境問題に取り組んでおり、日本でも温室効果ガスの削減や、生物多様性条約では、「生物多様性国家戦略」を策定し、定期的に 見直し作業を行っているほか、2008年、野生生物や その生息環境を包括的に保全することを定めた生物 多様性基本法を制定したりしている。その中で、私は一人一人が環境問題を意識し生活していくことが大切だと考える。世界規模で取り組んでも一人一人が取り組まなければ環境問題は解決しないと考えるからである。 1298字
  • 環境 看護 レポート 社会学
  • 1,100 販売中 2017/10/02
  • 閲覧(5,384)
  • レポート・小論文の書き方
  • 1.レポート・小論文が書けない。  日本人にはレポートや小論文を上手く書ける人が少ないそうだ。私もその一人で、高校時代には小論文が思うように書けなくて大変苦労した。日本の国語教育では、文章の読み取りが中心となっている。最近では書くことに力を入れている学校もあるが、多くの人があまり文章の書き方というものには触れないできたのではないだろうか。そのため、「言いたいことが筆者も自分でよくわからない」という問題がある以外では、表現の仕方やまとめ方がよくわかっていないという場合が多い様である。ではどの様に書けば、良いレポート・小論文になるのだろうか。 2.良いレポート・小論文。 まず良いレポート・小論文とはどんなものか。レポートや小論文は、誰か読む人がいる。読み手に何かを伝えるために書くものだから、説得力のある、わかりやすく筋の通った文章である必要がある。またレポートや小論文は、小説やエッセイとは違う。小説やエッセイなどは、自分の想像や思ったことを多く書く。しかしレポートは文字通り“報告”の要素が強く、事実をはっきりさせることが大切になってくるのだ。
  • レポート 日本文学 小論文 書き方 論文 国語 教育 文書 報告 技術 課題
  • 550 販売中 2006/06/27
  • 閲覧(47,509)
  • 民事訴訟法レポート
  • (1)土地明渡請求はできる。 ?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。 ?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。 そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。 すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
  • レポート 法学 民訴 法律 土地明渡訴訟
  • 550 販売中 2006/07/14
  • 閲覧(3,503)
  • 占有権のまとめレポート
  • 「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。 1. 占有権の意義・必要性 2. 占有とは 占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。 「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。 通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。 しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。 なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。 準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。 3. 代理占有 占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。 例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,662)
  • 抵当権のまとめレポート
  • 抵当権総説 1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1) 2.抵当権の特徴 (1) 公示の原則 公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 →抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。 (2) 特定の原則 特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。 →抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 (3) 順位確定の原則 順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。 二. 抵当権の設定 1. 抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。 抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。 抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。 2. 抵当目的物 抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。 民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
  • レポート 法学 抵当権 非占有担保 抵当権の効力 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(7,290)
  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(3,473)
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