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連関資料 :: レポート

資料:8,666件

  • イスラエル王国史レポート
  • イスラエル王国史レポート 王国史の資料と内容 申命記派歴史家が“王国史”を記す際、用いた資料・伝承 a「イスラエルの王の歴代志の書(列上14:19)」「ユダの王の歴代志の書(14:29)」   ――イスラエル王国とユダ王国の宮廷で編纂された編年記を資料として作成された歴史書  *列王記に記録された事件以外の各王の事績について、これらの歴史書を参照するよう著者は読者に勧めている(14:19,29)  b各預言者サークルで形成された伝承  ・北王国エリヤ・エリシャ伝承/南王国イザヤ伝承/神殿記録を用いて作成された祭司的資料 シンクロニズム 南北両王国の王に関する記述を交互に配列する方法によって、両王国の歴史を対観的に叙述 年代的枠組 ・各王の治世年数と両国のシンクロニズムが南北両王国の年代的枠組を設定する主要なデータである。 ――しかし年数を単純に加算しても、整合的クロノロジーは成立しない 整合的クロノロジーを得るための四つの問題 1、列王記自身の矛盾 2、列王記と歴代志の記録の食い違い 3、南北両王国間のシンクロニズムに矛盾 4、王国の絶対年を決定するアッシリア・バビロニアの記録と旧約資
  • レポート 旧約聖書 イスラエル王国 聖書学 列王記
  • 550 販売中 2006/11/13
  • 閲覧(2,033)
  • 物性物理学レポート
  • I 物性物理学レポート Ⅰ 物質を構成する原子の最外殻電子の四つの微視的性質の関係から物質の巨視的状態を 説明せよ。 最外殻電子の微視的性質には、遍歴性(共鳴輸送積分:T)、電子相関(クーロン相互作 用:U)、格子振動との結合(電子格子相互作用:S)、共鳴輸送積分と振動量子(:ω)の 大小関係がある。これら四つの性質の説明を挙げる。 遍歴性:ある時刻に電子がある原子の最外殻軌道内に存在していたとしても、一定の時間 を経た後は隣接した原子の最外殻軌道へと移動できる。つまり電子は出来るだけ 自由でいたいという性質を持つ。電子の運動のしやすさと捉えることが出来る。 電子相関:電子が最外殻軌道に2個ある場合と1個ある場合とのエネルギー差である。こ の値が零でなければ、電子は相互に出来るだけ独立したくなる。 格子振動との結合:仮想的に一軌道内に完全に電子が一個存在した場合の軌道エネルギー の事である。これが零でなければ、電子は相互に出来るだけ連帯する。 II 振動量子:格子の運動のしやすさと捉えることが出来る。 物質の巨視的状態は、上の四つの性質の対立の中に位置付けられてい
  • レポート 理工学 電子相関 相転移 格子振動
  • 550 販売中 2007/01/02
  • 閲覧(3,366)
  • 行政活動法レポート
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。  しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。  そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 裁量基準 適正手続
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,481)
  • 経営学原理レポート
  • (i)形式化 株式会社においては、株主総会が、重要事項を決定するための最高決議機関として,法制化されていることは,自明の事実である。しかし,その株主総会で実際に重要事項の議決がなされるということは皆無である。現実に株主総会が果たす役割はといえば,経営者(取柿役)があらかじめ決定した重要事項を,その提案どおりに承認し,経営者の決定に正当性を付与することだけである。それでは,法定の最高議決機関がなぜ単なるセレモニーの場になってしまうのかといえば,それは株式会社の支配が,一株一票の原理にもとづいているからである。この原理の下では,議決権は自動的に大株主に集中する。あえて講決(投票)するまでもなく,大株主の意向が全体を制することは自明であるから,当の大株主は,議案にとりたてて問題がないかぎり,原案賛成の委任状を提出し,わぎわぎ株主総会に出席することはしない。中小株主は中小株主で,高い交通費をかけて出席したところで,自分の意見が経営に反映されるわけでなし,お茶が出るわけでなし。結局、出席せずに委任状を送り返すか、それすらもしかない。もっとも,何万,何十万という数の株主を擁する上場会社であってみれば,中には,せっかく株式を買ったのだから経営者の顔ぐらいは見たいという個人もいるから,ある程度の人数は集まる。そういう出席者を前にして,議事は,経営者が用意した筋書きどおりに進行する。これが,株主総会の実態である。 (ii)形骸化 わが国の株主総会の主役は,一般株主ではなく総会屋である。彼らは,経営者を追及して総会に波風を起こすか,あるいは経営者に取り入って総会の進行を取り仕切るかの2タイプ(野党と与党)に分かれるが,いずれの場合にも会社せびるのが目的である点で同じ穴のむじなである。
  • レポート 経営学 経営 株式 株主 超過利益 利幅
  • 550 販売中 2005/07/17
  • 閲覧(2,652)
  • 児童福祉論 レポート
  • 少子高齢化が急激に進んでいる背景にはいくつかの要因があるが、少子化についての要因には女性の社会参加により女性の地位向上が上昇し、晩婚化が進み出産に対しての価値観が変化した。これにより平成元年の合計特殊出生率は1.57平成18年には1.25まで低下した。出産しても育児に対する不安、例えば経済的負担や心理・精神的負担、さらには身体的負担が大きく少子化への拍車をかける要因となっている。これら不安要因を打開すべくエンゼルプランをはじめとする児童福祉法が改正された。この児童福祉法は社会背景に即し過去40回ほど改正されてきた。これまでも少子化の流れを変えるために各種施策や改正を行ってきたが、実効性の高い施
  • 児童福祉論 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(2,760)
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