日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 人権

資料:378件

  • 日本国憲法と基本的人権について述べる
  • 1、基本的人権とは  基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。  かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。 2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権  明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。  戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
  • レポート 法学 基本的人権 人権のカタログ 二重の基準
  • 1,650 販売中 2006/03/15
  • 閲覧(6,880)
  • 人権(同和)教育テスト(科目最終試験)
  • 学校教育における人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。 「法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことを中心的課題として行われる教育のことである。この教育では、「同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動」行うことや「同和地区に限定された特別の教育ではなく、全国民の正しい認識を理解」に向けた教育が求められている。そして、同和地区に関係なく、すべての学校のあらゆる教育活動、社会教育のあらゆる機会を通じて行われるようになった。同和教育を通じて培われた人権感覚は他の人権課題の不合理を見抜き、すべての人権問題を解決する取り組みとつながるものと考えられる。 同和(部落)問題について論ぜよ。 同和問題は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中でさまざまな差別を受けるという重大な社会問題のことをいう。現代の同和地区に対する差別や偏見は、封建時代に民衆を支配する手段として、政治的・人為的につくられた封建的身分制度に始まるといわれている。封建時代につくら
  • 佛教大学 科目最終試験 A判定 6設題 解答ではなくレジュメ 参考までに
  • 550 販売中 2008/05/19
  • 閲覧(6,167)
  • 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について
  • 〔意義・歴史〕 日本における人権教育は、しばしば同和教育を中核にとらえられてきた。1953年に教育関係者によって全国同和教育研究協議会が結成されるに及んで、同和教育という名称が定着するようになった。全国同和教育協議会が結成され、活動を開始した1950年代当時、敗戦直後の日本は社会全体が戦争の傷あとに覆われていたため、部落と部落外の格差は表面的には見えなくなっていた。しかし、復旧活動がすすみ、しだいに景気が回復すると、そこから取り残されるかたちで再び格差が目に見えた。厳しい生活状況の中で、それは、児童の長期欠席・不就学というかたちであらわれた。それらの最大の原因は、家庭の貧困であったとされるが、学校側の教育方法にも問題があったと考えられる。1960年代に入り、ようやく長期欠席・不就学は解消へ向かった。その背景としては、部落解放運動と同和教育運動が連携して、教育条件の整備を要求し、実現していったことがあげられる。しかし、長期欠席・不就学が解消されていくなか、長欠生の戻ってきた学校で、子どもたちの進路をめぐる問題、非行問題という新たな問題がもちあがった。この二つにはともに、1960年代の高度経済成長と連動して展開されてきた受験競争と、その結果としての切り捨て教育・落ちこぼし教育に根本的な原因はあったと思われる。だが、「同和加配教職員」の制度化によって、“補充学級”や“促進指導”が可能となり、「学力保障」さらには「進路保障」へ向けての活動が開始されることになった。こうして、奨学金制度の充実とも相まって、部落の子どもの高校進学率は飛躍的に向上した。1970年以降の特徴の一つに、同和教育における“教育内容の創造”がある。その背景には、60年代からの宿題であった「進路保障」がある。そのためには「学力保障」が必要であり、さらには、各教科で「学力」をいかにつけるかという課題がクリアされなければならなかった。とはいえ、同和教育の実践に、差別からの解放という大きな目標がある限り、ここでいう「学力」とは、単なる“受験の学力”ではなく、“人間解放につながる学力”でなければならない。1971年の第23回全同教大会で提起された「四認識」は、そうした“人間解放につながる学力”をみすえたものであった。そのためには、豊かで科学的なものの見方ができるだけでなく、行動や実践につながっていくような教育内容でなければならなかった。そのためには、総合的な認識をバラバラにしている従来の教科・領域の枠を超え、新たな枠組みを設定する必要があった。こうした問題意識から、「言語認識」・「社会認識」・「自然認識」・「芸術認識」という「四認識」の構造が設定された。現在では、「四認識」の提起を継承するものとして、1990年以降に広がりつつある「人権総合学習」がある。98年末に告示された新学習指導要領が、「総合的な学習の時間」を新たに設定、2002年からの実施を求めたこともあって、「人権総合学習」の実践が全国的に注目されている。 〔教育実践〕 同和教育にとって人間関係づくりや仲間づくりは、その出発点の頃から大切にされてきたことである。そこで、同和教育における人間関係づくりの基本的な二つの側面である、生活をつづりあうことと、組織していくことに着目する。その具体的な方法として、学級を開いたその日に、生活ノートと班ノートという二冊のノートを配る。生活ノートは個人もちのノートで、担任との交換ノートという性格をもたせる。もう一方の班ノートは、同じ班のメンバーで回すグループ交換ノートというかたちにする。どちらのノートも内
  • レポート 教育学 人権 同和問題 部落差別 教育実践 同和
  • 550 販売中 2006/12/05
  • 閲覧(4,546)
  • S0536 人権(同和)教育 リポート B判定
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義を学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』 同和教育とは部落差別をなくすためのすべての教育活動をさし、部落差別は同和地区出身者一人一人の暮らしのなかに、貧困としてあらわれたり、結婚や就職における不当な扱いとしてあらわれたり、子どもの進路展望の限定という形であらわれる。部落差別によって子どものころから厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されなかったり、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。このような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現してくことが同和教育の重要な内容である。 次に、同和問題の解決を目指して取り組まれた戦後の同和教育史を、京都を例に挙げまとめていきたい。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆され、オールロマンス当時の長欠児童・生徒は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%であった。中学校では、京都市2.8%に対し同和地区28.7%と、数字が跳ね上がる。同年、部
  • 人権 子ども 学校 同和 児童 都市 差別 問題 学習
  • 550 販売中 2010/10/31
  • 閲覧(2,232)
  • 法人の人権〜八幡製鉄政治献金事件判決〜
  • 1.法人は人権の享有主体になりうるか 団体である法人も人権の享有主体たりうると考える。憲法の「基本的人権」の概念が、人間の尊厳を理念するものとして、もともとは、自然人を念頭に置いたものであることは疑いない。近代人権宣言は、団体に対しては、むしろ敵対的ですらあった。しかし、今日の社会では、団体の存在を無視して個人の生活を語ることはできない。もちろん、これらの団体の行動は自然人を通じてなされるものであり、また、その利益は究極的には構成員たる自然人に帰するものであるが、しかし、個々の自然人の行動や利益に分解しきれない団体としての行動や利益というものを問題にする実益は十分にあるというべきである。そして、また、団体としての活動の自由は、憲法21条が保障する結社の自由の内容をなすものでもある。こうしたところから、日本国憲法の解釈としても、団体・法人の人権享有主体性を認めるのが、通説および判例の立場である。八幡製鉄政治献金事件で最高裁は、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」と判示している。 2.会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  人権は、個人の権利として生成し発展してきたものであるから、それを法人に認めるといっても、限定的に解することが必要である。自然人とだけ結合して考えられる人権である、選挙権や生存権、一定の人身の自由などは法人には保障されない。 最高裁は、八幡製鉄政治献金事件で、「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」と判示し特別の制約を認めなかった。
  • レポート 法学 法人の人権 八幡製鉄政治献金事件判決 人権の享有主体 自然人 結社の自由
  • 550 販売中 2006/07/29
  • 閲覧(4,448)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?