日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 人権

資料:378件

  • 憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
  • 設題1・いわゆる新しい人権について  新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある  今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
  • 550 販売中 2009/11/07
  • 閲覧(5,094)
  • 佛教大学 人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育のレポートです。 参考資料は教科書のみです。 レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。 設題内容:「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」 作成字数:3181字(設題文、参考文献記載文字数含む)
  • 佛大 教職 通信 中学高校 人権教育 同和教育 M6706
  • 550 販売中 2014/05/20
  • 閲覧(2,641)
  • 人権教育「偏りのない言語教育に向けて」
  • 人権教育レポート 「偏りのない言語教育に向けて」 「国際語としての英語」という考え方がある。グローバリゼーションが進行する中、国際的な対話には英語が必須という認識が高まり、日本の英語教育もついに政策的取り組みに乗り出した。小渕内閣は2000年、「英語の第二公用語化」を提言し、小泉内閣下の文部科学省は2003年に、『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画の策定について』を発表した。最近では実用的な語学力を養成するために、小学校から英語を義務付けようとする動きも見られる。 確かに、英語という言語が国際語として機能していることは否定できない。しかし、この「国際語としての英語」は同時に「英語帝国主義」を生む危険性を孕んでいる。「英語帝国主義」とは、世界に何千という言語の中で英語だけを唯一の世界共通語とするイデオロギーであり、英語使用者に多大な権力をもたらし、それに魅了された人々が次々に英語取得に乗り出す現象、すなわち英語支配の世の中をさす(“Wikipedia”より引用)。では、この「英語帝国主義」に翻弄されずに、真の国際(異文化)理解を実現するにはどうしたらよいのだろうか。 まず始めに
  • 日本 英語 人権 文化 言語 国際 語学 政策
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(1,952)
  • 私人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
  • 閲覧(2,842)
  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • 設題名 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』   佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。 この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学
  • 550 販売中 2011/10/07
  • 閲覧(1,644)
  • 外国人の人権享有主体性
  • それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。 この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。 まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当 然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不 可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
  • レポート 法学 定住外国人 選挙権 被選挙権 マクリーン事件 外国人参政権 憲法 外国人
  • 550 販売中 2005/06/03
  • 閲覧(6,375)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?