連関資料 :: 人権
資料:378件
-
P6703 人権(同和)教育
-
佛教大学通信教育
P6703 人権(同和)教育
第1設題「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」
C評点レポートです。参考として学習にお役立てください。
-
日本
人権
同和
経済
子ども
社会
問題
児童
差別
550 販売中 2014/10/20
- 閲覧(1,714)
-
-
基本的人権の尊重について述べよ。
-
絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされている。近代憲法とは、国民が、国民の代表となる議会を通じて国の政治に参加する「国民主権」、立法・行政・司法を個別の機関に担わせ権力の分散をはかる「三権分立」、すべての人が人としてその存在を認められる「基本的人権の保障」の3つの特徴を備えるものをいう。
日本国憲法では、基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでききない永久の権利として信託されたもの(第97条)」と規定し、過去たびたび権力者によって侵害されてきたことをかんがみ、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(第12条)」としている。また、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられることがなく、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる(第11条)」。
-
憲法
福祉
人権
社会福祉
民法
経済
宗教
法学概論
550 販売中 2011/08/02
- 閲覧(4,027)
-
-
人権(同和)教育W0719
-
「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。」
Ⅰ はじめに
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和教育は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。同和教育の早急な解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である。同和教育を概括し、学校における同和教育実践について述べる。
Ⅱ 同和教育の意義
同和教育の中心的課題は、法のもとの平等の原則に基づき、社会のなかに根強く残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。同和教育は、一人ひとりの教育権を保障するとともに「確かな学力」の定着を目指し、「平和的な国家および社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」児童・生徒を育てる取り組みである。
子ども一人ひとりが、激動する社会関係のなかにあり、そのなかで人間の行き方を正しく志向するための基礎を学ぶところに同和教育の意義がある。人間が人間として
-
佛教大学
通信
レポート
教育
福祉
歴史
550 販売中 2008/09/23
- 閲覧(1,668)
-
-
基本的人権の尊重について述べよ。
-
「基本的人権の尊重について述べよ。」
基本的人権とは、人間として本来もっている権利である。人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力によっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。
日本国憲法においては、第11条では、国民の基本的人権の享受・不可侵性を定め、第13条では、個人主義の原則を明らかにし、国家権力は公共の福祉に反しない限り、国民の基本的人権を最大限尊重すべきことを定めている。
公共の福祉に反する場合、人権が制限されることがあるが、公共の福祉とは社会全体の利益の為に個人の人権を制限するものではない。個人の人権が他の人の人権を侵した場合のことで、例えば表現の自由とプライバシーの問題などである。
基本的人権の思想は17世紀に始まる。17、18世紀における市民革命において主張された人権の内容は、全般的にみると自由権がその中心であったということができる。専制政治によって自由が抑圧されてきていたことに対する必然的な動向といえよう。この自由権は財産の自由(私有財産の不可侵)、経済活動の自由として、資本主義経済の発展の原動力となったことはいうまでもない。1689年のイギリスの権利章典・1776年のアメリカの独立宣言・1789年のフランス革命における「人間及び市民の権利の宣言」などはその典型的なものである。
ところが、この自由を中心とした人権の保障も、自由放任的な経済の発達に伴う無制限な自由競争の結果として、著しい貧富の差を生むことになり、労働者をはじめとして多くの人々の生活を苦しめることとなっていく。20世紀を迎えると、人権の内容として、自由権とともに個人の生存権を保障する必要性が認識されるようになった。そこから1919年のワイマール憲法を初めとする20世紀的な生存権的基本権が成立する。日本国憲法もワイマール憲法を見本にしている。
憲法で定められている基本的人権を内容的に見ると、法の下の平等、自由権、社会権、参政権・国務請求権がある。
「法の下の平等」とは、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする民主主義の根本原則である。近代憲法の基本原則の一つであるが、当初は、法律の適用において平等に取り扱われる意味として認識された。しかし、法律の内容自体が平等でされなければ、不平等な法律を平等に適用したところで、平等の実現は到底出来るものではない。そこでこの原則は、法の内容そのものがすべての人に平等でなければ意味を持たないものとして理解されるようになり、現在では、法の内容と適用において平等でなければならないものと取り扱われている。
日本国憲法では第14条で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、このことを明確にしている。同条は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」と規定しているが、これらは例示的に上げられたものにすぎず、これ以外の基準以外での合理的理由のない差別が許されないのはいうまででもない。これに対して合理的理由に基づく取り扱い、例えば、女性特有の事柄である出産等に対する男性とは違った特別な取り扱い(女性の出産休暇等)は、平等原則に反しない。
「自由権」とは、人が生まれながらにもっていて、国家などによって侵されることのない権利である。日本国憲法は、精神的自由、人身の自由、経済の自由など、数多くの自由権を保障している。自由権は、公共の福祉に反しない範
-
レポート
法学
法学概論
基本的人権
生存権
社会権
550 販売中 2007/02/05
- 閲覧(23,672)
-
-
法人の人権享有主体性について
-
設問1:法人は人権の享有主体になりうるか
そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。
これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。
その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。
この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。
それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は何であろうか。これについては、人間個人にとって自然の属性と考えられる領域の人権、つまり、生命や身体を害されない権利、内心の自由、生存権等は、自然人にのみ認められる権利であり、法人には認められないと考える。また、選挙権、被選挙権も権利の性質上法人には認められない。しかし、他の多くの人権保障は法人も享有できる。財産権、営業の自由、居住移転の自由のような経済的自由権はもとより、請願権、裁判を受ける権利のような国務請求権、通信の秘密、適正手続、住居の不可侵、刑事手続き上の各種の権利等が法人には認められる。ただし、法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人と同じとはいえない。その理由としては、法人は強大な社会権力を持つものが少なくないことから、政策的考慮に基づいて自然人とは異なる規制が必要な場合があることが挙げられる。また、自然人の人権との抵触がある可能性が大きいため、法人の自由や権利に対して必要な限度での規制を認めざるを得ないことから、法人の人権については、自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許されるものと考える。
設問2:会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。
政治的行為は、自然人にのみ認められる選挙権その他参政権の行使と緊密にかかわるため、法人たる会社に政治的行為をなす自由が認められるか問題となる。
これにつき、八幡製鉄事件判決(昭和45.6.24)は、「会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し、法人の政治的行為の自由を自然人の政治的行為の自由と全く同列のものと解し、政治資金を寄付するという政治的行為をほとんど無限定に認めた。
確かに、会社は納税者たる立場も有することから、国や地方公共団体の施策に対し、支持、推進、反対する等の意見表明やその他の行為をすることを禁じる理由はなく、表現の自由の一態様としての憲法21条で保障される政治行為の自由は認められると考える。
しかし、法人において政治的行為の自
-
レポート
法学
人権享有主体性
法人
人権
550 販売中 2006/12/31
- 閲覧(14,703)
-
-
憲法:在監者の人権
-
1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。
2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。
(2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。
(3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。
したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
-
レポート
法学
人権
自律性
喫煙
新聞購読
投書
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2005/06/18
- 閲覧(10,928)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。