中央大学2019年民法1第1課題です。A判定でした。
中央大学法学部通信教育課程
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201904-1
1.代理
代理とは、民法上、本人とその代理者が一定の関係も持つことにより本人に代わって意
思表示をしたり、あるいは意思を受領することによって、法律行為の結果を本人に帰属さ
せる制度である。
通常は、自己の欲した法律効果を得るため、自分で意思表示を行い、法律行為を経てそ
の効果を帰属させることが民法上の私的自治の原則ともいえる。
しかしながら、かかる原則を貫いて自分の意思表示は自分で行わなければならないとす
ると、妥当な意思表示が出来ない者や、離れた場所での契約等の法律行為が制限されるな
ど、不都合が生じる。
そこで民法はかかる不都合を解消するために、自己の代わりに意思表示をしたり(能動
代理)、あるいは相手方の意思表示を受領すること(受動代理)を法的に認めている。この
制度が代理制度である。
2.任意代理制度
意思能力に欠ける点はないが、代理者に代理行為を行わせることによって、本来一人で
は行えない法律行為を行うなどして自己の利益の拡大を図ることが可能になる。こ...