東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「福祉リスクマネジメント②」
課題「ケース2の「デイサービス利用中の行方不明にかかる死亡事故」の事案について、判例の見解に対してあなたの考えを論じてください」
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福祉リスクマネジメント 2単位め
(課 題)
ケース 2 の「デイサービス利用中の行方不明にかかる死亡事故」の事案について、判例
の見解に対してあなたの考えを論じてください。
(解 答)
ケース2の判例では、デイサービスに通っている高齢者の行方不明による死亡事故が施
設職員による過失があるかどうか。施設建物の設備に瑕疵があるかどうか。利用者Eの死
亡に施設側の違反(職員の注意義務違反、施設建物・設備の瑕疵)に因果関係があるか。
損害賠償金はいくらかの4つで争われた。
裁判所の判断では、民法 715 条により、「デイサービス事業の運営につき、被告職員の
過失により、デイサービスを受ける者が損害を被った場合には、被告がその責務を負う」
となっている。被告職員の過失については、利用者Eは認知症の高齢者であるが、歩くこ
とには不自由がなく、家庭内であれば簡単なADLは出来ていたこと。また、本人が知っ
た道であれば自力で帰宅できること。利用者Eについては身体面よりも精神面に問題があ
ったこと。本人は失語症を発症しているが妻との意思疎通が可能であり、職員も利用者E
についてそれらの...