資料:3件
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家族法4:婚姻と内縁
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<内縁とは>
1 「内縁」の成立要件
法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係)
2 法的保護
(1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
(2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
(3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
3 内縁成立の要件
?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。
→婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
(1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。
(2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。
·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。
·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
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- 550 販売中 2006/04/15
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家族法-04_[寄与分と遺留分]
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民法 5(家族)
第 4 課題
寄与分と遺留分の関係について論じなさい。
1)寄与分について
昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人
の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる
場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を
図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老
親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増
加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定
の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄
与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業
に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の
財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお
いて有した財産の価額から共同
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民法
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寄与分
遺留分
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貢献
民法904条の2
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