資料:3件
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家族法3:内縁
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1)結納の法的性質
(判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
(2)婚約の解消と結納の返還
?自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。
?合意による解消:不当利得として返還義務あり。
?不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
?挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合:
同居後1年 ⇒結納の返還認めず。
同居後8か月⇒結納の返還認めず。
同居後2か月⇒結納の返還認める。短く情誼を厚くするに至らない。
<重婚的婚約について>
1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。
妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。しかし、正当婚姻が破綻しているときには、婚約は成立すると解されている。
2 婚約は成立しないが、人格(貞操)侵害が問題となる場合
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家族法-03_[児童虐待]
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民法 5(家族)
第 3 課題
わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。
わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、
平成16年度には33,408件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約3
0倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍に増加している。また前年度に
比べても約25%の増加となっているが、これは平成16年10月の改正児童虐待防止法
の施行により、通告対象の範囲が「虐待を受けた子ども」から「虐待を受けたと思われる
子ども」に拡大されたこと、また、社会的関心を集めた痛ましい事件の発生な ども相まっ
て、国民や関係機関に、児童虐待防止についての認識や理解の高まりが見られることなど
が主な増加要因と考えられている。児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、家族、学
校、近隣知人から 相談が多く、全体の約46%を占めている。また近隣知人からの相談に
ついては前年度から約41%増加しており、全体の伸び率(約25%)を大きく上回って
おり、さらに内容相談別に見ると、身体的虐待が14,881件(44.6%)で最も多
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