2018年度-2019年度佛教大学通信教育課程の合格リポートです。すべてAもしくはB判定を受けています。
科目コードが違っていても設題が同じであればお役に立てると思います。あくまで参考程度になされますようお願い致します。
設題:物権と債権の違いについて。
物権と債権の違いについて。
本リポートでは、テキスト第9章の記述を基に、人のもつ財産に関する権利について概述する。その後に、これらの権利について学んだことをまとめ、私が感じたことを述べたい。
法律上、財産権を統一的に定義した規定はないが、テキストでは物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利であると定義されている。民法では、財産権は物権と債権に分けられる。
物権はある目的物を全面的に支配できる所有権に代表される権利である。全面的な支配とは、物の使用・収益・処分を自由にできるという意味で、民法206条に規定されている。所有者が直接的に権利を実現させることができ、万人に対してその権利を主張することができる絶対的な性質をもつ。また、同一の物に対して他の物権を成立させないという排他的な性質ももつ。このように効力の強い権利であるので、法律に定められた以外に新たに物権を作ることはできない。
物権の絶対性と排他性には例外がある。所有者から買ったはずの物が既に別の人へ売られてしまった場合である。買主は損害を被ってしまう。これを防ぐために、売買による所有権の移転を可視化する手続きを遂行すること...