2019年刑事訴訟法第2課題

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    1.捜索・押収の要件(憲法35条との関係)
    捜索とは、人の身体、物または一定の場所について物または人の発見を目的として強制的になされる処分であり、差押えは、強制的に占有を取得する処分である。従って、捜索・差押えは、個人のプライバシー権や財産権を侵害する危険性が高い。
    そこで、個人のプライバシー権や財産権を保護するため、憲法35条は捜索・押収に裁判官の令状を要求し(令状主義)、これを受けて刑事訴訟法219条1項は、捜索状・差押状に「罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所(中略)を記載」しなければならないとしたのである。
    具体的には、令状に捜索場所・差押目的物・罪名の明示を要求し、①一般的な捜索を禁じて処分の対象を限定することにより、捜査機関が不当に個人の人権を侵害すること防止するとともに(一般令状の禁止)、②処分を受ける個人をして令状記載を確認させ、捜査機関が権力を濫用していないかチェックさせようとしている(防御権の機会の保障)。
    なお、令状主義とは、捜査機関が強制処分をするに際しては、あらかじめ裁判官が発付する令状を必要とする原則をいう(憲法33条、35条、刑事訴訟法207条、60条...

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