評価Dです。
レポート作成の参考にしてください。
1.小問1について
(1)確定判決の既判力は原則として当事者間にだけ作用する(民事訴訟法(以下、「法」という)115条)。なぜなら、判決は当事者間の紛争を解決するためになされるものであるから、その結果も裁判所および両者を拘束すれば足りるからである。また、弁論する機会を与えていない第三者に対し既判力を強要することは、その者の裁判を受ける権利(憲法32条)を実質上奪うことになるからである。
(2)ところで、YのXに対する300万円の債務は存在しないという勝訴判決は、Yの主債務の不存在を確定する。この既判力は、訴訟に参加していないZには、上記の紛争解決の相対性ゆえに原則として及ばない。
しかし、実体法の法理によれば、保証債務の附従性に基づき、主たる債務が不存在の場合、保証債務は発生しない。
したがって、XのZに対する請求においても、Xは保証債務の前提となる主債務の存否について争えないとすることが紛争解決の実行性に資するのである。
(3)反射的効力という概念を肯定する見解によれば、保証人であるZはYの勝訴判決を援用することができ、Xは主債務の存否を争うことが許されなくなる。ここでいう、反射的効...