2019年民事執行保全法第4課題

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    1.民事保全制度の必要性
    私法上の権利を強制的に実現するには、債務名義を作成し、各種の強制執行手続きを開始しなければならない。しかし、訴えを提起してから確定判決を得るまでの間にある程度の日時が必要となる。その間に債務者の資力が減少し金銭債権の執行が不能となったり、債務者が債権者に明け渡すべき不動産の占有を第三者に移転したために明渡し請求権の執行が困難になったりする場合がある。
    これらの事態に対処するために設けられているのが民事保全の制度である。民事保全の制度とは、判決が得られるまでの時間の経過によって権利の実現が不能または困難になる危険から権利者を保護するために、裁判所が暫定的な措置を講ずる制度である。
    民事保全は、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分の総称である(民事保全法1条)。代表的な仮差押えは、金銭債権の強制執行を保全することを目的とする。この目的を達するため、仮差押えの対象となった財産に対する債務者の処分権は制限される。

    2.同一の被保全権利のための追加差押えの許否についての学説の見解
    既に被保全権利のために仮差押命令を得て執行しているのに、同一の被保...

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