評価Cです。
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1.形式的法源としての成文法の意義について
近代以降の市民社会の要請に応じて実定法を重視する観点からは、客観的な存在形式を備えた法の在り方が「形式的法源」として把握される。これは、憲法と法律からなる。
形式的法源としての成文法の意義は、近代市民社会以降、自由と平等が基本理念として中心となっており、市民の自由と平等という権利を保護するには、形式的に明文化された成文法であることに意義があるのである。
日本の成文法主義の根拠は、憲法に基づき国会の議決を経て制定された成文法を意味し、形式的意義の法律(最狭義)ともいわれる(憲法59条1項)。国会は、国民が選挙を通じて代表機関である国会において、主権を行使することができる国権の最高機関であり、また国の権力が一つの機関に集中しないようにそれぞれ立法権、行政権、司法権の所在を明確にした権力分立の観点から「国の雄一の立法機関」(憲法41条)として立法権を有しているので、法律は国会の議決を経て初めて確定し、成立するといわれている。
法律においては、国民に対し、法適用の平等のほか法内容そのものの平等というのも非常に重要となる。
なお、形式的法源としての成文...