評価Aです。
レポート作成の参考にしてください。
1.問題の所在
自治体が設置する市民会館の利用申請の不許可処分を受けた申請者は、行政的な救済手段として行政不服審査請求(行政不服審査法2条)及び司法的な救済手段として行政事件訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を行うことができるものと解する。
なお、これら救済手段については、行政処分の救済手段であるが、市民会館の利用申請の不許可処分がこの行政処分に該当するのかまず問題となる。
2.行政処分とは
そもそも、行政処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解する(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁)。
本事例において、公権力の主体たる公共団体が不許可処分をすることによって、市民会館の利用が法的に許されないことが確定するので、公権力の行使であり、その行使により法的に国民の権利義務が形成し確定することに該当する。
また、行政手続法では、行政処分の対象として「申請に対する処分」が規定されている(行政手続法2条3号)。
以上のことから、自治体が設置する市民会館の利用申請にお...