2019年刑法第1課題

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    1.間接正犯とは
    形式的意義の刑法である刑法典や軽犯罪法や道路交通法といった犯罪と刑罰について定めている特別刑法において、自ら基本的構成要件を実現する者を単独正犯という。また、単独正犯には、犯罪行為の形態に従って、直接に行為者自ら犯罪を実行する直接正犯と犯罪を行っているという認識のない他人を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯があり、あたかも器具を使うのと同様に、他人を道具のごとく一方的に支配・利用し犯罪を実現する行為も正犯となるのである。
    2.間接正犯の意義について
    間接正犯は、従来、共犯の従属性にいう極端従属形式の従った場合に生じる共犯で処罰できない間隙を埋めるものとして共犯論からその処罰範囲が導かれてきたが、近時の多数説は、間接正犯の正犯性を基礎づける根拠として被利用者を道具として利用することに求めている。(道具理論)。
    なお、間接正犯は、あくまでも直接正犯と同じく単独正犯に含まれるものであり、その判断には、「正犯性」の判断を検討する必要が生じる。
    3.間接正犯の成立要件
    間接正犯が成立するためには、まず、他人が行為者の道具にすぎないことが必要である。
    つまり、①行為者が、他人...

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