中央大学
評価D
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1.本問検討の意義について
今日の日本の法社会は、実定法を中心としたヨーロッパの近代市民社会を範とする。市民社会の要請の下、成文法は主たる形式的法源として様々な法分野を形成してきた。また、かかる成文法体系は、その内容に照らして主に私法と公法に分類され、現在に至っている。
本問検討の意義とは、近代市民社会において成文法が不文法に代わり主たる法源となり、法の重要部分を占めることとなった。つまり、誰もが成文法である公法、私法(慣習法を根拠とする一部の法は除く)、刑事法の歴史的背景や成立ち、特徴や異同等それぞれの関連性に関する様々な考え方を比較検討でき、具体的に明らかにすることで現実に生ずる問題等に対応していくことができることである。
2.私法と公法の歴史的関係について
(1)中世封建社会や絶対主義鵜時代では、明確な公法と私法区別はなく、市民の経済活動に対し国家権力の介入が日常的にあり、市民の人権や経済的活動の自由などは保障されなかった。
近代市民社会における国家の介入は、社会の治安の維持や個人の財産の自由に対する侵害の除去のみを目的とする夜警国家観という考え方が社会の中心であった。
(2)2...