中央大学
評価C
レポート作成の参考にしてください。
近代市民社会においては、資本主義社会の発展とともに経済活動に国家権力の介入を排し、個人の自由な経済活動を保障した形式的平等は、個人の不平等という結果に繋がった。資本主義の進展により、経済的強者と経済的弱者の格差の問題は個人の自由の確保のみでは解消されないことが明らかとなっていった。本来平等となるべき両者の間に支配と従属の関係が生まれており、これを解消するためには、社会福祉国家では、社会的弱者に対し、権利保護の充実を図り、他の国民と同等の自由と生存を保障していくことが要請されたのである。このような平等の考え方が実質的平等であり、歴史的に形式的平等から実質的平等をも重要視してきた経緯がある。
それでは、日本国憲法14条1項に規定している「法の下の平等」について考察していく。
第一に「法の下に」平等とは、法を執行し適用する行政権や司法権が国民を差別してはならないという法適用のみを意味する法適用平等説と法そのものの内容も含めた平等の原則にしたがって定立されるべきとする法内容平等説がある。
法適用平等説では、法の内容に不平等な取扱いが定められていれば、いかにその法を平等に適用したところで平等の保...