評価Bです
次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
① 破産原因
② 破産能力
③ 自由財産
④ 破産債権
1、破産原因
破産原因とは、破産手続開始要件として破産法が定めている実体要件のひとつである。自然人の場合は「支払不能」のみが破産原因となり(破産法15条1項)、またそれを推定するための事実として「支払停止」が定義されている(同条2項)。法人の場合は「支払不能」又は「債務超過」が破産原因となる(同法16条)。
「支払不能」とは、「債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をいう(同法2条11項)。この要件を解釈していく。まず債務者の支払い能力の欠如は、財産・信用・労働力から勘案して判断される。そして、履行期が到来していない債務はどんなに多額であろうとも、ここでいう債務には一切含まれない。またこの債務は金銭債務に限定されないとするのが通説である。そして、一般的かつ継続的に弁済することが出来ない状態とは、総債務の大部分の順調な弁済ができず、近い将来においても弁済能力が回復する見込みのないことを意味する。
「支払停止」とは、債務者が支払不能である旨を外部的に表明する行為である。手形の不渡りなどがこれにあたる。債権者が支払...