解職動議の対象である代表取締役は、当該解職決議(取締役会決議)に際して議決に加わることができるか。
1、問題の所在
この課題の第一の論点は、解職動議の対象である代表取締役は、会社に対して特別の利害関係(365条)を有しているか否かという点である。特別の利害関係を有していれば議決に加わることが出来ないのは明らかであるが(369条2項)、特別の利害関係とは何を示すのかが具体的に明らかにされていない。それゆえ争いがある。
第二の論点は、「議決に参加できない」という文言は、採決に至るまでの審議にも参加できないことを意味するのか、という点である。
2、特別利害関係の意義
特別利害関係とは、取締役が会社の決議に矛盾衝突する個人的利益を有しているため、当該取締役が会社の利益よりも自己の利益を優先させた議決をするおそれのある状況のことを言う。そのような議決がなされると、公正を欠きまた取締役の忠義義務(355条)に違反するおそれがあり、それらを防止するために特別利害関係にある取締役は議決に参加することができないと定められているのである。具体的には、取締役の競業取引の承認を得る議決、取締役との利益相反取引の承認(356条1項、365条1項)、取締役と会社の間の訴訟における会社代表者の選定(364条...