【刑法各論】中央大学法学部 通信課程
2020年度 第1課題 合格レポート 〔評価:A〕
<問題>
【第1課題】
刑法207条について、以下の問いに答えなさい。
(1)本条の趣旨を説明しなさい。また、本条にいう「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない」場合と、「その傷害を生じさせた者を知ることができない」場合について、具体例を挙げて説明しなさい(ただし具体例は判例の事案でなくてもよい)。
(2)Xは、散歩の途中で日ごろから折り合いの悪いAを見かけたので、この機会にAを痛めつけてやろうと思い、いきなりAの顔面等を手拳で殴打したところ、これに反撃するAと殴り合いになった。その殴り合いの途中で、Xの遊び仲間のYがたまたまその場を通りかかったので、XがYに加勢してくれるよう頼んだところ、Yはこれを引き受け、XとともにAの顔面等を手拳で数回殴打した。その結果、Aは顔面等に全治約3週間の傷害を負ったが、その傷害は、Yが加勢する前のXの単独の暴行から生じたのか、それともYが加勢した後のX・Yの共同の暴行から生じたのかは、明らかにならなかった。XおよびYの罪責を論じなさい。
中央大学法学部通信課程【刑法各論】2020年度第1課題 合格レポート〔評価:A〕
第1課題
〔設問〕
刑法207条について、以下の問いに答えなさい。
(1)本条の趣旨を説明しなさい。また、本条にいう「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない」場合と、「その傷害を生じさせた者を知ることができない」場合について、具体例を挙げて説明しなさい(ただし具体例は判例の事案でなくてもよい)。
(2)Xは、散歩の途中で日ごろから折り合いの悪いAを見かけたので、この機会にAを痛めつけてやろうと思い、いきなりAの顔面等を手拳で殴打したところ、これに反撃するAと殴り合いになった。その殴り合いの途中で、Xの遊び仲間のYがたまたまその場を通りかかったので、XがYに加勢してくれるよう頼んだところ、Yはこれを引き受け、XとともにAの顔面等を手拳で数回殴打した。その結果、Aは顔面等に全治約3週間の傷害を負ったが、その傷害は、Yが加勢する前のXの単独の暴行から生じたのか、それともYが加勢した後のX・Yの共同の暴行から生じたのかは、明らかにならなかった。XおよびYの罪責を論じなさい。
〔解答案〕
(1) ...