【保険法】中央大学法学部 通信課程
2017年度 第1課題 合格レポート〔評価:B〕
<問題>
損害保険契約における偶然性の要件と免責条項との関係について、保険金請求者と保険者とが負担する証明責任に留意しながら検討しなさい。
※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。
【保険法】 2017年度 第1課題 合格レポート 評価B
<問題>
損害保険契約における偶然性の要件と免責条項との関係について、保険金請求者と保険者とが負担する証明責任に留意しながら検討しなさい。
[第2章 損害保険 17条(保険者の免責)、第4章 傷害疾病定額保険 80条(保険者の免責) 参考:商法640条、641条]
・損害保険契約にかかる法定免責
保険法17条1項では、商法の規定を基本的に維持しているが、商法641条の「保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗」は法定の免責事由として掲げていない。
保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗については、必ずしもすべての損害保険契約において生じ得る損害とはいえないことなどから、法定の免責事由として掲げないとの整理がされたものである。
・実務への影響
この規定は任意規定であるため、法定免責事由に対して保険金を支払う旨の約款規定、保険法で規定していない免責事由を定める約款規定も有効である。したがって、例えば、商法の規定に基づき、保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗を免責事由としている現行火災保険約款は、許容される。
ただし、「著しい危険増加の場合...