【海商法】 保証渡しが生ずる背景と法的問題点

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    資料紹介

    【海商法】中央大学法学部 通信課程
    2017年度 第1課題 合格レポート
    ※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。
    <問題>
    いわゆる保証渡しについて、それが生ずる背景と法的問題点を説明しなさい。(2,000字程度)

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    【海商法】   合格レポート

    <問題>
    いわゆる保証渡しについて、それが生ずる背景と法的問題点を説明しなさい。(2,000字程度)

    1.保証渡しとは
     海上運送契約の正当な手続きでは、輸出者は、貨物の船積みを終えると、運送人が発行した船荷証券を受け取り、一般的な信用状決済(L/C決済)の場合は、船積書類(商業送り状 (Commercial Invoice)など)を添えて銀行に買取(代金の代理支払い)を依頼する。銀行が買い取った船荷証券および添付の船積書類は、輸入者の国の銀行に送付され、輸入者が貨物代金と引き換えに入手する。輸入者が入手した船荷証券は貨物の引換証となり、貨物を受け取ることができる。
    ところが、貨物が目的地へ到着しているのに船荷証券が輸入者へ未着の場合があり、その際に船荷証券の提出なしに運送人が輸入者へ貨物を引き渡すことがある。この商慣習を保証渡しと呼ぶ。
    保証渡しは、輸入者が後日船荷証券を入手しだい運送人に渡すこと、および証券と引換えでない貨物の引渡しにかかる一切の結果について責任を負うことを内容とする保証状(Letter of Guarantee、L/G)を運送人に...

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